相続時精算課税について

相続税対策として「2,500万円まで非課税で生前贈与」ができると紹介される相続時清算課税制度があります。一見メリットに見える制度なのですが、こと不動産投資家にとっては判断を間違えると、それほどお得ではなくなってしまう可能性があります。今回は相続時精算課税について解説していきます。

制度の概要

相続時精算課税制度とは、60歳以上の父母や祖父母から18歳以上の子供や孫が贈与を受けた場合、贈与額の合計が2,500万円を上限とし、贈与税が課税されない制度です。2,500万円を超えた場合、超えた額に対して一律20%の贈与税が課税されますが、その贈与税はのちの相続時に相続税額から差し引かれます。

相続税額が少ない場合、差額は返金されます。相続時精算課税は選択制であるため、例えば母からの贈与については選択し、父からの贈与に対しては選択せず従来の贈与を適用することも可能です。しかし、一度選択した後は後に変更することはできません。

不動産に使う場合

母から相続時精算課税制度を利用し、2,300万円の土地をもらったとします。この場合、贈与税は課税されません。しかし、相続時精算課税制度を利用した後、親から受け取る全ての贈与は相続時清算課税制度の対象になります。

その結果、土地をもらい受けた翌年に現金100万円を親から受けた場合、相続時精算課税制度の対象です。翌々年に100万円、また翌年に100万円受けた時点で2,600万円となり、2,500万円をこえてしまいます。この超えた100万円に対し、一律20%の贈与税が課せられることとなり、今回の場合は100万円×0.2である20万円が贈与税となり支払う必要があります。相続時には相続財産に今回の2,600万円を加算しますが、相続税に関しては贈与税として20万円を既に収めていますので、相続税から20万円引いた金額を支払うこととなります。

メリット

税金の支払いを先へ延ばすことができる

税金が安くなるわけではありませんが、2,500万円までの非課税枠であれば生前贈与の際、贈与税を考慮しなくて済みます。生前贈与として財産を渡しておきたいが、贈与税が高額になるのが心配であり、するかどうか悩んでいるといった場合には有効な制度といえます。

値上がりが確実な財産の場合、相続税の節税になる

購入後に資産として価値が大幅に上昇する見込みがる財産の場合は相続税の節税になることがあります。贈与時よりも後の相続時に時価が高くなる財産であれば、「相続時の時価ー贈与時の時価」の差額分だけ相続税を節税できることになります。

例えば事業承継の際、何らかの事情で自社株式の評価が一時的に低くなっているとします。この際、相続時精算課税を利用することで、評価の低いうちに自社株式を後継者に移転させるという方法が考えられます。

同様に、10年後に時価が1,500万円から3,000万円に上がる資産があり、10年後に相続が発生するとします。この場合、相続時には3,000万円になっていますので、3,000万円に対しての相続税を支払うこととなります。

この資産を時価が1,500万円のうちに相続時精算課税制度を利用した場合、相続時に3,000万円になっていたとしても、贈与時の時価は1,500万円ですので、1,500万円に対しての相続税が課税されることとなり相続税の節税になります。

デメリット

小規模宅地等の特例は併用不可

自宅の敷地や事業用の土地などを相続する場合、一定の条件を満たせば土地の相続税評価額を大幅に下げる特例として、小規模宅地等の特例があります。これは自宅敷地に使うと330㎡までの面積が8割減の評価となります。2,000万円の土地の場合、相続税評価は2,000万円×0.2である400万円まで下がることとなります。

このように、資産価値の大きい住宅地などを所有している場合は、小規模宅地等の特例を使うことで、相続税を大幅に下げることが可能なのですが、相続時精算課税を選択してしまうと小規模宅地等の特例は使えなくなってしまいます。

暦年贈与のメリットが小さくなる。

贈与額の基礎控除額は110万円であり、年間110万円までの贈与に対しては贈与税が不要です。このことから、毎年110万円を贈与することで将来の相続財産を圧縮することが出来ます。このことを「暦年贈与」と呼んでいます。しかし、相続時精算課税制度を選択した後の贈与は全て相続時精算課税制度での贈与となりますので、毎年一定金額の贈与をしたとしても、贈与税がかかり、また、相続時に精算をすることになります。

まとめ

「贈与時に2,500万円まで無税」というと、節税にとても効果的であるという印象が受けますが、相続時に生前贈与分までを合算して相続税を計算することとなります。一般的には株、金地金、主要都市の中心部などの土地といった、購入後大幅に値上がりする資産に向いている制度です。そのため、ローカルエリアの不動産のように値段が上がっても大した上げ幅ではない、むしろ耐用年数によって評価額が下がる可能性のあるものについてはあまり向いていません。

相続する前からいろいろ考えるのであれば、相続後に流動性があるように売却や定期借家契約への移行、不動産クラウドファンディングへの資金のシフトなどを検討してみてはいかがでしょうか。

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