農地法の制限とは

農地や採草牧草地は自由に処分することができず、農地法において一定の制限がかけられています。農地法の規定に違反してしまわないよう、農地法の制限について学んでおきましょう。

なぜ農地法による制限が存在するのか

農地とは、農業の基盤となるものです。もし、日本中の農地が荒れ果ててしまったらどうなってしまうでしょうか?農業は衰退し、食料の供給は輸入に頼るように。日本の食糧供給が不安定になってしまいます。そこで、農業の基盤たる農地を守り、国民に安定して食料が供給されるよう、農地法によって、農地の取引には規制がされているのです。

農地法で規制される土地は

農地法によって規制の対象となる土地は農地と採草牧草地です。

農地とは?

農地とは耕作の目的に供される土地をいいます。簡単に言うと田んぼや畑です。

採草牧草地とは?

採草牧草地とは農地以外の土地で、主として採草あるいは家畜の放牧の目的に供される土地をいいます。

登記簿の地目と農地法

農地法は、登記簿上の地目に関係なく適用されます。たとえば、登記簿上の地目は宅地とされていても、実際には農地となっていた場合には農地法が適用されます。逆に登記簿上の地目が農地となっていても、現状が宅地となっていた場合には農地法が適用されません。
このように、農地法の適否は事実状態で判断されるのです。余談ではありますが、家庭菜園は農地に当たらないのでご安心ください。

農地法における制限

農地法は農地等についての権利の移転や転用させることなどを制限しています。ここでは、農地法3条から5条において規定される制限について解説していきます。

権利を移転・設定するには許可が必要(3条制限)

農地等の所有権の移転や使用収益を目的とする権利(賃借権など)を設定・移転させるには農地法3条に従い、契約の当事者は農業委員会(一定の場合には都道府県知事)の許可を得なければなりません。ただし、国が取得する場合や、相続によって取得するなど一定の場合には許可が不要となっています。

3条の許可を受けないとどうなる?

農地法第3条による許可を受けないまま権利を移転・設定させてしまうと、その契約は無効となります。それだけでなく、3年以下の懲役または300万円(法人の場合は1億円)以下の罰金が科されてしまいます。

農地を転用するには許可が必要(4条制限)

農地を農地以外の土地へ転用する場合、一部の例外を除き、都道府県知事(一定の場合には農林水産大臣)の許可が必要となります。農地以外の土地には、採草牧草地を含みます。また、農地法第4条によって制限されているのは農地を農地以外の土地へ転用することのみです。採草牧草地であれば本条による制限の対象外になっています。

4条の許可を受けないとどうなる?

3条による制限の場合と異なり、都道府県知事(一定の場合には農林水産大臣)の許可を受けていなくても転用自体は無効となりません。ただし、現状を回復させることや、工事を中止させるよう命令の下る恐れがあります。それだけでなく、許可を受けないまま農地を転用してしまうと3年以下の懲役または300万円(法人であれば1億円)以下の罰金となることもあります。

転用目的での権利移動等の制限(5条制限)

農地を農地以外に、採草牧草地を農地以外に転用するため、これらの土地に賃借権など土地を使用収益することができる権利を設定したり、所有権、その他使用収益することのできる権利を移転させたりするには一定の例外を除いて都道府県知事(場合によっては農林資産大臣)の許可を受けなければなりません。

5条の許可を受けないとどうなる?

5条による許可を受けないまま契約をしてしまうと、その契約は無効となります。それだけではなく、土地の原状回復や是正命令がなされる恐れもあります。3条や4条に違反した場合と同様、罰金や懲役が科されてしまうこともあります。

まとめ

<農地等について>

  • 権利の設定や移転
  • 転用
  • 転用目的での権利の設定や移転

これらの処分を行うには、一定の例外を除き都道府県知事等の許可を受ける必要があります。許可を受けずにした契約は無効となってしまったり、懲役や罰金など、罰則が科されてしまったりすることもあります。農地等は日本の食料供給において重要な基盤となるものです。農地等について処分を行う際は必ず農地法の規定に従うようにしてください。

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