相続税について正しく理解していますか?

相続税という言葉は誰でも一度は聞いたことのある一般的な言葉です。言葉の意味もなんとなくイメージすることもできるでしょう。ですが、相続税の仕組みについて正しく理解している人となると相当少なくなります。そして、いざ実際に相続の場面に直面してしまった時、どうすればよいのかと慌てふためいてしまうことも少なくありません。相続税について正しく理解し、いざという時に慌てず冷静に対処できるようにしておきましょう。

相続税の発生時期

相続税とは相続や遺言によって遺産を受け継いだ際に発生する税金です。そのため、相続の開始(被相続人の死亡時)によって相続税は発生します。

相続税はいつまでに納めればよいのか

相続税は相続の開始から10ヵ月以内に申告および納税をしなければならないとされています。10ヵ月と聞くと長く感じられるかもしれませんが、被相続人の死亡により相続以外にもやるべきことはたくさんあります。
あまり悠長に構えていると、10ヵ月という時間はあっという間に過ぎていってしまいます。

相続税を期間内に申告および納税がすることができないと、遅れてしまった日数に応じて延滞税や無申告加算税が課されてしまううえ、場合によっては高額な重加算税が課されることもあります。
それだけでなく、相続税に関連する各種税制上の優遇措置についても受けることができなくなってしまいます。

このように、相続税を期限内に申告および納税をすることができない場合には様々なペナルティーが課されるような仕組みになっています。
必ず期限内に申告および納税することができるよう余裕を持って準備を進めておきましょう。

相続税を期限内に納めることができない場合

相続税は金銭で一括して納付することが原則とされています。ところが、相続は当然に訪れることが多く、相続する財産によっては高額な相続税を納めることができないという事態に陥ってしまうこともあります。

そのような場合に備え、相続税には延納や物納といった制度が用意されています。延納と物納どちらも詳細に制度が定められています。制度の利用前には必ず詳細について確認するようにしてください。

延納制度とは

相続税の額が確定し、納付することとなった金額が10万円を超えていて、かつ期限までに納税することが困難な理由のある場合には、困難となる金額を限度として年賦で納めることが認められます。

延納の制度を利用するには申請書を提出することが必要で、延納する額が100万円以上、または延納期間が3年以上の期間となる場合には担保を供する必要もあります。
延納期間中には利子税がかかってしまうことや、既に発生した加算税、延滞税などについては延納の対象とならないことに注意してください。

物納制度とは

納付すべき金額を期間内に納付ことができない場合、または延納によっても納付すべき期間内に金銭で納付することを困難とする理由のある場合には、納付を困難とする金額を限度として申請書等を提出のうえ、一定の相続財産で物納することができます。

物納できる財産は何でもよいわけでありません。被相続人から相続した財産のうち、一定の範囲内のものに限られます。
そのため、相続人がもともと所有していた財産は物納の対象となりません。

また、物納においても延納と同様、加算税や延滞税等については対象とはならないため注意が必要です。

相続財産として扱われる範囲について

相続財産とは相続により被相続人から相続人へ引き継がれる権利や義務をいいます。
相続財産にはプラスとなる財産(積極財産)だけでなくマイナスとなる財産(消極財産)も含まれるほか、形のない財産についても相続財産として含まれます。
基本的には被相続人が相続開始時に有していた財産が全て相続の対象となるのですが、その性質上相続によっては承継されない財産も存在します。

参考までに対象となる財産と対象とならない財産について、簡単にまとめておきました。
相続財産となる範囲については個別具体的なケースによって異なるパターンの存在することも少なくありません。場合に応じて専門家に相談することも検討してください。

積極財産の具体例(プラスとなる財産)

不動産関係・・・土地、建物、借地権など
金銭関係・・・現金、預貯金、株、小切手など
動産・・・自動車、貴金属、家財、コレクター用品など
その他・・・損害賠償請求権、著作権、ゴルフ会員件など

消極財産の具体例(マイナスとなる財産)

負債・・・買掛金、ローン、借金など
税金関係・・・未払いの各種税金など
その他・・・家賃、医療費など

相続対象とならない財産

国家資格、親権、扶養請求権、生活保護受給権など特定の人物のみに与えられて然る権利については相続の対象となりません。

相続財産を誰がどのような割合で相続するのか

相続財産は原則として遺言書の内容にしたがって分割されます。
遺言書が存在しない場合は、遺産分割協議により相続人全員の合意の下、相続する財産の内容や割合を自由に定めることができます。

遺言書も存在せず、かつ遺産分割協議も行わない場合相続人全員が下記の法定相続分の割合に従って相続することになります。

・配偶者と子供が相続人である場合
⇒配偶者1/2、子供(2人以上のときは全員で)1/2
・配偶者と直系尊属が相続人である場合
⇒配偶者2/3、直系尊属(2人以上のときは全員で)1/3
・配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合
⇒配偶者3/4、兄弟姉妹(2人以上のときは全員で)1/4
なお、子どもや直系尊属、兄弟姉妹が2人以上となる場合はその人数に応じて均等に分けることになります。

遺産分割協議で揉めてしまったらどうするか

遺産分割協議によって相続分を定めようとしても、相続人間で揉めてしまい話し合いが進まないこともあります。
そのような場合には家庭裁判所へ申し立てることにより、調停分割または審判分割と言う制度を利用することができます。

相続人間ではうまく進めることのできなかった遺産分割協議であっても、第三者である家庭裁判所の介入によってスムーズに進むようになることもあります。
期限内に相続税の申告が間に合わなくなる恐れがある場合には利用を検討してみてください。

相続税を申告するまでの流れ

被相続人から財産を取得した各人の財産のおける課税価格の合計額が法律において定められた基礎控除の額を超える場合、その財産を取得した人は相続税について申告する必要があります。
また、仮に基礎控除額を超えなかったとしても、小規模宅地の特例をはじめとする各種特例の適用を受けようとする人は申告する必要があります。

しがって、相続する財産の課税価格の合計額が基礎控除の額以下である場合や各種特例の適用を受けることの無い場合には申告の必要はありません。

相続税を申告する場所

相続税の申告は、被相続人の死亡時のおける住所地を管轄する税務署へ申請書を提出することによって行います。
相続人の住所地ではなく、被相続人の死亡時における住所地であることに注意してください。
申請は相続人全員の共同で行うことも、各相続人が各々単独で行うことも可能となっています。

相続税の申告期間

相続税の申告は、相続の開始を知った日の翌日から10ヵ月目の日までに申告することになっています。
期限に該当する日が土日祝日などの休日にあたる場合はその翌日が期限となります。

申告時に必要な書類

相続税を申告する際、申請書の他に下記のような書類が必要となります。
税制上の特例にかかる処置を受けようとする場合や、事案によってはその他にも書類が必要となることもあります。
少しでも疑問点などがある場合には税務署へ問い合わせて確認を取るようにしましょう。

番号(マイナンバー)確認書類

マイナンバーを確認する書類として下記のいずれかの書類が必要です。
・マイナンバーカード(個人番号カード)の写し
・番号通知カードの写し
・住民票の写し(マイナンバーカードの記載があるものに限る)

身元確認書類

身元を確認する書類として下記のような書類が必要となります。
下記以外でも、身元確認書類として有効な場合もあります。詳細については税務署に確認を取ると良いでしょう。

・マイナンバーカード(個人番号カード)の写し
・運転免許証の写し
・パスポートの写し
・公的医療保険の被保険者証の写し

その他申告書に添付する書類

申請書に添付する書類として他にも下記のような書類が必要となります。

・相続人全てを明らかにする戸籍の謄本(相続開始から10日後に作成されたもの)
・遺言書、遺産分割協議書の写し(遺言書や遺産分割協議を行った場合)
・相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議書に押印した印鑑のもの)
・相続の開始後に作成された被相続人の戸籍の附票の写しと相続時精算課税適用者の戸籍の附票の写し(相続時精算課税適用者のいる場合)

基礎控除とは

相続税は全ての相続に対して発生するわけではありません。国の定める基礎控除という基準を超える相続に対してのみ発生します。基礎控除の額は下記の計算式によって計算します。

3000万円+600万×法定相続人の人数=基礎控除の額
ここにいう法定相続人の人数は相続を放棄した人がある場合についても、その放棄がなかったものとして考えます。

基礎控除を算出する際には被相続人の養子も法定相続人の人数に含めることができます。
しかし、養子を含めて計算する際には下記の制限が存在します。

・被相続人の実子がある場合・・・1人
・被相続人に実施がない場合・・・2人

また、養子であったとしても次の要件に該当する人は実子とみなして計算します

・特別養子縁組として養子になった人
・被相続人の配偶者の実子で被相続人の養子となった人
・被相続人の実子もしくは養子またはその直系卑属が相続開始前に死亡し、または相続権を失ったためその人に代わって相続人となったその人の直系卑属(孫やひ孫)

相続税の計算方法

相続税は相続人が被相続人から取得した財産の合計額が基礎控除額を超えた部分について発生します。
したがって、相続によって取得した財産について計算し、その額が基礎控除額以下であれば相続税は発生しません。
相続税が発生するのかについて、下記の順序によって計算してみましょう。

①各人の課税価格を計算する。

下記の計算式によって相続財産を取得した各人の課税金額を計算します。
相続や遺贈によって取得した財産の価格+みなし相続等により取得した財産の価格-非課税財産+相続時精算課税制度適用財産の価格-債務・葬式費用などの金額+相続開始前3年以内に被相続人から贈与された財産の価格=各人の課税価格(1000円未満切り捨て)。

注意点として債務・葬式の費用を差し引いた後の金額がマイナスとなった場合は0とし、そこへ相続開始前3年以内に贈与された財産の価格を加算します。

②課税遺産総額を計算する

先程算出した各人の課税価格の合計から基礎控除額を差し引いて課税遺産総額を計算します。
各人の課税価格の合計額-基礎控除額=課税遺産総額

③相続税の総額の計算

実際の遺産の取得価格に関わらず、相続人全員が②で計算した額を法定相続分に従って取得したと仮定します。
その金額に下記の表の税率をかけて計算し、その合計額が相続税の総額となります。

課税資産総額÷法定相続分の割合×税率=各人の税額(1000円未満切り捨て)
各人の税額の合計=相続税の総額

法定相続分で計算した金額 1000万円以下 3000万円以下 5000万円以下 1億円以下 2億円以下 3億円以下 6億円以下 6億円超
税率 10% 15% 20% 30% 40% 45% 50% 55%
控除額 50万円 200万円 700万円 1700万円 2700万円 4200万円 7200万円

④実際の納税額

相続税の総額を課税遺産総額に占める各人の課税価格の割合によって分割した金額から適用を受ける各種控除の額を引いた金額が各人の納税額となります。
相続税の総額×各人の課税価格÷課税価格の合計-各種税額控除の額=各人の納税額

相続財産に含まれる土地や建物の価値の評価方法

相続財産の中に土地や建物が含まれていた場合、それらの価値について評価する必要があります。
土地や建物は相続財産の中で特に高額になることが多いうえ、価値について疑義の生じやすい財産の代表例とも言えます。
相続税の計算をスムーズに完了させられるように、あらかじめ確認しておきましょう。

土地の評価方法

土地は原則として、宅地や畑など地目ごとに評価していきます。評価方法には路線価方式と倍率方式と呼ばれる方法があります。

路線価方式
路線価方式は、路線価が定められている地域での評価方法です。路線価とは、路線(道路)に面している標準的な宅地の1平方メートルあたりの価格で、1,000円単位で表示されています。

路線価方式では路線価に土地の面積を乗じて計算しますが、角地や間口の狭い土地など、一定の条件のある土地では路線価が補正されることもあります。
路線価などについては国税庁のホームページにて確認することができます。
路線価×土地の面積×補正率=評価額

倍率方式
倍率方式は、路線価が定められていない地域での評価方法となります。倍率方式によって評価する場合はその土地の固定資産税評価額に地域毎に定められる倍率を乗じて計算します。
固定資産税評価額×地域毎の倍率=評価額

建物の評価方法

建物の評価額は固定資産税における評価額がそのまま相続税の算出における評価額となります。固定資産税評価額は役場にて確認することができます。

その他の補正率

賃貸されている土地や建物については一定の補正率がかかるため、通常よりも評価額が低く(おおよそ2割から3割程度)なります。
また、相続した宅地などが住居あるいは事業の用として使用されている場合には一定割合を減額する相続税上の特例も存在します。

登録免許税とは

登録免許税とは、土地や建物のような不動産について登記を行う際に必要となる税金の事です。
当然、相続財産に含まれる不動産について名義変更を行う際にも必要となります。

登録免許税の金額の計算方法

相続を原因として不動産の名義変更の登記を行う場合はその不動産の課税標準となる価格に4/1000をかけて算出した額が登録免許税の金額となります。また、課税標準となる価格は固定資産税評価額となります。

課税標準となる価格×4/1,000=登録免許税額
課税標準価格に1,000円未満の端数があれば切り捨て、1,000円に満たないときは1,000円として計算します。
算出後の登録免許税についても同様に1,000円未満の端数は切り捨て、1,000円未満の数値となった場合は1,000円とします。

また、マンションなど共有部分の存在する不動産については、共有部分の評価額のうち自己の持分割合に相当する評価額と専有部分の評価額を合わせたものが評価額となります。

住居用家屋における特例

名義変更の対象となる不動産が住居用家屋であり、かつ一定の要件を満たす場合には登録免許税について軽減税率の適用を受けることができます。受けようとする軽減税率によって詳細に要件が定められているため、軽減税率の適用を受ける際にはあらかじめ登記所へ相談しておくようにしてください。

登録免許税についての注意点

登録免許税については計算から納付までに様々な注意点があります。
特に以下の点に注意して対応する様にしてください。

原則として現金納付

登録免許税は原則として現金で納付し、領収書を申請書に貼り付けて提出することになっています。
ただし、登録免許是の額が3万円以下となる場合や特別な事情の存在する場合には印紙によって納付することも可能となっています。

領収書または印紙は直接申請書に貼り付けない

登録免許税の納付に用いる領収書または印紙は別葉の白紙(収入印紙貼付台紙)に貼り付けて申請書と合綴して提出します。

契印を忘れない

申請書を提出する際には申請書と印紙を貼った白紙に契印をしたうえで提出します。
その際、収入印紙自体には印を押さないように気を付けてください。

名義変更の登記は義務なのか

不動産の名義変更についての登記は義務とされていません。仮に放置しておいたところで罰則もありません。
しかし、いつまでも被相続人の名義としておくのではなく、相続を原因とする名義変更の登記を行うことをお勧めします。

相続した不動産が被相続人名義のままになっていると、名義が変更されていないことにより相続人が所有者であることの証明ができず、売却などの処分を行うことができないからです。

それだけでなく、長い間登記を行わないまま放置してしまうと次第に権利関係が複雑になってしまったり、共同相続人間で争いが起こってしまったりと手続きが面倒なものになってしまいます。

名義変更の登記は義務ではありませんが、権利関係を早期に安定させるためにも、相続を原因とする名義変更の登記をしておくべきだと言えます。

仕組みさえわかれば相続税は怖くない

相続税の申告および納税は10ヵ月という短い期間の間に、完了させなければなりません。
そのためには、申告までに必要な手引きの全てを確認して把握したうえで、落ち着いて確実に対応していかなければなりません。難しいと感じた時は、関係各所に問い合わせて一つ一つ確認しながら対応を進めていくと良いでしょう。

相続税はその仕組みがさえ分かっていれば恐ろしいものではありません。
また、時間の制約や相続の状況などによっては個人の力で手続きを行うことが困難なこともあります。
そのような場合においては速やかに専門家へ相談することにしてください。

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