欠陥が見つかった時の対処法

せっかく買った住宅に欠陥が見つかったら、誰でもショックを受けるはずです。冷静に対処できない人もいるかもしれませんし、対処方法がわからなくてそのまま放置する人もいるかもしれません。
欠陥が見つかったらどうすればいいのでしょうか?

住宅保証が効くのか

まずは売主(ハウスメーカーなど)に保証を求めてください。
新築住宅の場合は、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(以下、品確法)によって最低保証期間が決められています。
ただし、保証が効く部分には取り決めがあります。

  • 住宅の構造の主要部分(基礎、柱、床など)
  • 雨漏りを防止している部分(屋根や外壁など)

新築住宅のこれらの部分に何らかの欠陥があったときは、「引渡し」から10年間以内であれば保証を求めることが可能です。
具体的な保証内容は、主に以下の3つです。

  • 欠陥があった部分の補修
  • 損害賠償の請求
  • 売買契約の解除

売主によっては別途保証内容を設けていることもあるので、自分が望む対応をしてもらいましょう。

住宅会社が無くなっていたら

品確法に従うと、引渡し後10年以内に売主が倒産している場合は保証が受けられません。
これを防ぐため、「住宅瑕疵担保履行法」が作られました。
業者が倒産した場合でも消費者が保証を受けられるように、保証を履行するために保険に加入するよう業者側に義務付けたり、保証金を供託する義務を課したりする法律です。
この法律によって、たとえ業者が倒産していたとしても消費者が何らかの保証を受けられるようになりました。
建物の主要部分や雨漏りを防ぐ部分に欠陥があり、既に業者が倒産している場合は、消費者が直接保険会社に問い合わせるか、保証金を供託している法務局に還付請求を行って、欠陥の補修に必要なお金を捻出することができます。
ただし、業者が個別に行っていたアフターサービスなどは、倒産と同時に受けられなくなるのでご注意ください。

具体的に欠陥はどんなものか?

欠陥が見つかったら、その欠陥が具体的にどのようなものか確かめてください。
欠陥の内容によっては保証期間内であっても売主が対応してくれないことがあります。
そもそも欠陥とは、住宅としての重要な性能や機能を欠くものをいいます。
具体的には、構造物の不備(雨漏り等)、防火性や耐火性などの問題、または健康を損ねる可能性がある状態のことを「欠陥」と呼びます。
このため、簡単に補修できるものは欠陥ではなく、保証等の対象外になることがあるのです。
また、住宅そのものの不備であれば住宅の売主が対応してくれるかもしれませんが、給湯器やエアコンなど設備上の不備についてはそれぞれの設備メーカーに対応を求めることになります。
一般に欠陥と思われていることでも、定義上欠陥でないことがありますし、住宅そのものの欠陥ではないこともあります。

完成時にどこを確認すればよいか

一般人がわかりやすいのは柱と床です。
柱については、部屋の入り口側の柱を視界に入れながら奥の柱と比べてください。柱の直線が一致しないようであればどちらかの柱が傾いている可能性があります。
また、押入れの天井板を外して、天井裏から柱の状態を見るのもおすすめです。柱が天井に届いているかどうかわかります。
部屋にビー玉を転がして見るのもいいでしょう。歪んだ家だとビー玉が転がっていきます。
基礎と壁については、ヒビ割れがないかどうかを目視で確認してください。
床については隅々まで歩いて、軋む音や浮きがないかを調べましょう。

欠陥を未然に防ぐ方法

欠陥住宅を購入しないために、可能であればプロの確認サービスを利用するのがおすすめです。
5万円以上の費用がかかりますが、第三者による確認を受ければ安心できます。
一般人がわからない部分でも、プロであれば気づきます。ぜひご利用ください。

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まとめ

欠陥住宅については、法令による保証体制があります。一定の部分については業者が倒産しても保証を受けられるのです。
できれば欠陥住宅をつかまないように、プロの検査サービスを利用してください。一般人が確認できない部分も入念にチェックしてくれます。
長期保証や瑕疵担保責任保険、その他各種補償がある建築会社に頼む、というのもトラブルを未然に防ぐ一つの方法です。

耐震性や耐久性に優れ永く住み続けられる家として、スケルトンオーダーハウスという選択肢もあります。

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