住宅や不動産を購入した場合にかかる税金の1つに不動産取得税があります。
不動産取得税は住宅や不動産を取得した人は必ず支払わなければならない税金ですが、さまざまな軽減処置があるのでしっかり確認しておくとお得です
不動産所得税の課税対象
不動産取得税とは不動産を購入したり、住宅を新築や増改築したり、贈与などで取得をした場合にかかる税金です。
たとえ無償で不動産を取得した場合や登記の移転が行われていない場合でも、不動産を取得した人が支払う義務がある税金です。
ただし相続で不動産などを取得した場合は不動産所得税は課税されませんし、課税標準額が土地なら10万円未満、新築や改築費用が23万円未満、他に売買に関わる金額が12万円以内の場合も不動産所得税は課税されません。
なお、不動産取得税は都道府県が主体になる地方税で、不動産のある都道府県に納付します。
不動産所得税の税率と計算方法
不動産所得税の標準税率は4%で、不動産所得税の計算方法は【課税標準額×4%】となります。
課税標準額とは都道府県の固定資産課税台帳に表示されている価格で不動産の購入価格などとは違うので注意してください。
なお2018年3月31日までは特例により住居用の土地と建物の標準課税が3%に軽減措置されています。
不動産所得税の主な軽減措置
住居用の不動産を取得した場合にはさまざまな軽減措置があります。
住宅の場合
新築の住宅を建築し、購入した場合、1戸の床面積が50㎡から240㎡(戸建て以外の賃貸住宅は40㎡から240㎡)であれば、住宅の価格から1,200万円が控除されます。
中古の住宅を購入する場合は、所有者がその家に住むことや1戸の床面積が50㎡から240㎡である、1982年1月1日以降に建設された等の条件を満たしている場合、住宅の建築時期に応じてある金額が控除されます。
控除額は自治体によって違う場合もあるので、必ず確認するようにしましょう。
中古住宅の控除額
新築された時期 | 控除額 |
---|---|
1982年1月1日~1985年6月30日 | 420万円 |
1985年7月1日~1989年3月31日 | 450万円 |
1989年4月1日~1997年3月31日 | 1,000万円 |
1997年4月1日から | 1,200万円 |
土地の場合
2018年3月31日までに軽減措置の条件を満たした土地を取得し、取得後3年以内に住居を新築した場合や土地の取得前に軽減措置の条件を満たした住居を新築し、1年以内に建物の所有者が土地を取得した場合には、
A【45,000円】またはB【((土地1㎡当たりの固定資産税評価額×1/2)×(課税床面積×2(200㎡まで))×3%)の金額の多い方を控除として選ぶことができます。
事前に役所に確認をしましょう
不動産取得税は軽減措置を上手に活用することがとても大切になります。
住宅を建て、購入する際は、登記のある都道府県で必ずどのような軽減措置があるのかを事前に確認するようにしましょう。