愛知県は5月14日に緊急事態宣言の対象区域から外れ、自粛要請も以前より緩和されました。これから少しずつ、飲食店をはじめとする街のお店が通常営業に戻っていくと思われますが、これまで休業していた間の補償はどうすればもらえるのでしょうか?
今回は名古屋市の中小企業・個人事業主に給付される休業補償について、まとめてみました。
愛知県と名古屋市の「県協力金」と名古屋市独自の「市協力金」がある
名古屋市内で営業をしていた店舗が申請できる休業補償は2つあります。
愛知県と名古屋市による「県協力金」と、名古屋市単独の「市協力金」です。
いずれも給付金額は50万円で、どちらか一方にしか申請できません。
「県協力金」(愛知県・名古屋市新型コロナウイルス感染症対策協力金」
対象:愛知県内の中小企業・個人事業主・その他法人
:名古屋市に本店がある
:休業要請に従って休業・営業時間短縮を行なった(休業要請業種一覧PDF)
休業要請を受けた業種の中でも、給付を受けられる休業の期間は以下の通りです。
業種 |
休業・時間短縮期間 |
博物館等 |
4月23日から5月6日までの全日 |
旅館・ホテル営業許可のある、行楽を主目的とするホテル又は旅館 |
4月26日から5月6日までの全日 |
上記以外の業種 |
4月17日から5月6日までの全日(ただし17日は営業実績があっても可) |
「市協力金」(ナゴヤ新型コロナウィルス感染症対策協力金」
対象:中小企業・個人事業主・その他法人
:名古屋市内の複合商業施設等に入居していて、施設の休業方針に従って休業した
:休業要請期間中、全日休業した(時間短縮は対象外)
重複申請は不可!どちらに申請すればいいの?
県協力金に申請できるのは、愛知県が休業要請を行なった業種のみです。休業要請をされなかった業種は自粛休業をしていても県協力金には申請できません。
県協力金に申請できない業種のうち、複合商業施設にテナントを持っている場合は市協力金に申請できます。ただしその施設が休業した場合のみ。施設が休業したので合わせて休業することになったというお店が申請できるのが、この市協力金です。
両方に申請することはできません。

申請に必要な書類
申請に必要な書類は、「県協力金」「市協力金」ともに、以下の通りです。
1、様式第1号 新型コロナウィルス感染症対策協力金交付申請書(請求書)
2、様式第2号 新型コロナウィルス感染症対策協力金の申請に関する誓約書
3、その他必要な添付書類
・営業活動を行なっていることがわかる書類
・休業又は営業時間短縮の状況がわかる書類
・振込先口座がわかる書類
様式は名古屋市ホームページからダウンロードできます。
書類一式を簡易書留など郵便物を追跡できる方法で次の宛先まで郵送します。
〒456ー8691
熱田郵便局私書箱24号 名古屋市協力金事務局
締め切りは令和2年6月30日(消印有効)です。
交付要件を満たしていれば、通知とともに協力金が振り込まれます。難しい部分はありませんので、該当するお店は忘れずに申請しましょう。