まん防の影響緩和に関する月次支援金!その内容とは

まん延防止等重点措置が続くなか、中小企業・個人事業主の決算が厳しくなっています。そのため、経済産業省は月次支援金を給付しています。今回は月次支援金について説明していきます。

月次支援金とは

2021年4月以降に実施されている緊急事態措置またはまんえん防止等重点措置に伴う「飲食店の休業・時短営業」「外出自粛等」の影響により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業主に対し給付する取り組みです。

給付額及び給付額

・中小法人は上限20万円/月 個人事業主は上限10万円/月
・2019年または2020年の基準月の売上-2021年の対象月の売上

対象者

・緊急事態宣言やまん延防止重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛の影響を受けていること
・緊急事態宣言措置又はまん延防止等重点措置が実施された月のうち措置の影響を受けて月間売上が2019年または2020年の同じ月に比べて50%以上減少していること

2021年4月分からが対象であり、6月16日に4月および5月分の申請の受付が開始され、7月1日より6月分、8月1日より7月分がスタートします。

給付対象の具体例

・日常的に訪れるお店:アパレルショップ、飲料・食料品の小売店、美容院・理容店・マッサージ店など
・教育関連の事業者:学習塾、スポーツの習い事など
・医療・福祉関連の事業者:病院や福祉施設、ドラッグストア、薬局など
・文化・娯楽関連の事業者:スポーツ施設、劇場、博物館など
・旅行関連の事業者:ホテル、旅館、旅行代理店、レンタカー、タクシーなど
・経営コンサルタントや士業など専門サービスを提供する事業者
・システム開発などのITサービスを提供する事業者
・映像、音楽、書き物のデザイン・制作などを行う事業者
・飲料や食料品の卸売を行っている事業者
・農業や漁業を営んでいる事業者

給付対象外のケース

・夏場の海水浴場といった事業活動に季節性がある繁忙期や農産物の出荷時期以外など、通常事業収入が得られない時期を対象月として、緊急事態措置又は、蔓延防止等重点措置の影響により事業収入が減少したわけではないにも関わらず給付を申請する場合
・対象措置とは関係なく売上計上基準の変更や顧客との取引時期の調整により対象月の売上が減少している場合
・対象措置とは関係なく単に営業日数が少ないことにより対象月の売上が50%以上減少している場合は給付対象外
・地方公共団体による対象月による休業・時短営業の要請に伴う「協力金」の支給対象となっている場合

必要な書類

2019年度、2020年度の確定申告書の控収受日付印のついたもの
2019年1月から2021年対象月までの帳簿書類売上台帳、請求書、領収書
通帳の写し2019年1月以降の事業の取引を記録している通帳
宣誓同意書代表者もしくは個人事業主本人が自署
履歴事項証明書(法人)
本人確認書類(個人事業主)運転免許証、マイナンバーカード、住民票+パスポートor各種保険証

申請方法

初めての申請は5ステップ・月次支援金ホームページの仮登録画面にメールアドレスや電話番号を入力して申請IDを発番・上記の必要書類を準備・月次支援金ホームページで登録確認期間を検索し、メールまたは電話で登録確認機関に事前予約・TV会議・対面・電話により事業を実施しているのか、給付対象を正しく理解しているのかなどの事前確認を受ける・月次支援金ホームページからマイページにアクセス。必要情報を入力し、上記の必要書類を添付して申請
2回目以降は以下の2ステップでOK・マイページから必要情報を入力・2021年の対象月の売上台帳を添付

事前確認とは

月次支援金の給付に対して、不正受給や誤って受給してしまうことへの対応として、申請希望者に対して・事業を実施しているのか、月次支援金の給付対象を正しく理解しているのか等を、事務局が登録した登録確認機関によって「帳簿などの予め定めた書類の有無」や「宣誓内容などに関する質疑応答」などの形式的な確認のこと。

登録確認機関となっている団体などの会員、顧問先、事業性の事業融資先等であれば電話で宣誓内容などに関する質疑応答のみの確認に省略することが可能です。

申請希望者が、一時支援金を受給している場合又は月次支援金の給付の申請にあたり事前確認を受けた場合には、新たな月次支援金の申請を行う際には改めて事前連絡を行う必要はありません。

登録確認機関は宣誓内容が正しいか等といった、申請希望者が給付対象である判断・確認を行わない。給付対象に関しては月次年金事務局の相談窓口にまでお問い合わせを

お問い合わせ先

申請者専用0120-211-240 
     IP電話 03-6629-0479(通話料かかります)

登録確認機関専用0120-886-140
     IP電話 03-Ⅳ335-7475(通話料かかります)

いずれも相談窓口の受付時間は8時30分~18時00分(全日対応)

携帯電話からもフリーダイアルで通話可能

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