住宅性能評価機関とは?

戸建住宅の広告や住宅展示場などでハウジングメーカーや工務店などが声高にうたっているのが、瑕疵担保10年保証というものです。実はこの保証は法律によって定められた制度に基づいており、施工業者は必ず保証を付けなければならないとされています。この保証は住宅性能評価機関が交付できるものですが、背景となる法律や制度、さらに同機関とその機関が交付する評価書などについて詳しくご紹介していきましょう。

どういった機関なのか?

住宅性能評価機関とは、通称「品確法」と呼ばれる「住宅の品質確保の促進等に関する法律」における「住宅性能表示制度」に基づき、戸建て住宅などの住宅性能評価をおこなっている機関のことを指します。
住宅品質確保促進法第5条第1項によれば、国土交通大臣の登録を受けた住宅性能評価機関は住宅性能評価を行なった際に「住宅性能評価書」を発行・交付することができると定められています。

上記の品確法は、消費者が安心して良質な住宅を取得できるような住宅市場の実現と消費者の保護を目指しています。
住宅性能表示制度もこの一環として設けられた制度で、品確法は主に3つの柱から構成されています。
まず、新築住宅の場合、基本構造部分に対する瑕疵担保責任の期間を最低10年間とすること、住宅性能を明記するよう義務付けるための住宅性能表示制度、さらに消費者と業者間で住宅について何かしらのトラブルが発生した場合にそれを解決するための「指定住宅紛争処理機関」の整備がうたわれています。

住宅性能表示制度ですが、構造耐力や遮音性能など住宅の基本性能を消費者が客観的に評価・比較できるように性能表示の共通ルールを定め、性能評価を第三者機関が客観的に評価してその評価結果の信頼性を確保すること、さらに住宅性能評価書で表示された性能を有する住宅を供給することを業者は契約上保証しなければならないという内容になっています。
つまり、評価書の信頼性を確実にした上で、施工業者はそれだけの性能のある家を注文した施主に引き渡す義務が契約上発生したことになるのです。

尚、上記の住宅性能評価書ですが、国交大臣の登録を受けた住宅性能評価機関だけが交付を認められている書類となります。この住宅性能評価書は注文住宅などを建てた場合にはとても重要な書類です。そこでこの評価書とはどのようなものなのかについて次にご紹介していきましょう。

住宅性能評価書とは

住宅性能表示制度を基にしている住宅性能評価書ですが、だれでも申請可能です。注文住宅で建てる場合はハウジングメーカーや工務店のほうで申請してくれます。住宅性能評価書は、
消費者が住宅を客観的に評価・比較できるようにしたものですが、具体的には住宅の10分野32項目について1~3点の評価が与えられるような仕組みとなっています。単純に学生の通信簿のように3段階の数値で評価されているので、住宅の専門家でなくてもある程度まで住宅の性能評価ができるようになっています。

この10分野とは例えば、「構造の安定」や「音環境」などがあります。構造の安定という分野では、大地震発生時の倒壊や損傷のしにくさや強風に対する強さなどを評価しています。また、音環境では上の階から下の階への音の伝わりにくさなどについて数値で評価されています。

この評価書ですが、単に住宅の性能評価や施工業者への瑕疵担保責任追及などで役立つだけでなく、いくつかのメリットがあります。この評価書がある住宅の場合、住宅ローンの優遇や保険料の割引といった特典が受けられる場合があるのです。また、この評価書があれば低金利で借りられることでよく利用される「フラット35」で住宅ローンを組むことも可能になります。さらに将来その家を売却する場合、評価書があれば査定で有利になることもあるのです。

まとめ

住宅性能評価機関と同機関が交付する性能評価書、さらにその背景となる法律や制度についてご紹介してきました。
同制度では、消費者を守るために供給された住宅の瑕疵などについて施工業者とトラブルなどが発生した場合には紛争処理の制度も整えており、国土交通大臣が指定する「指定住宅紛争処理機関」に申し立てれば対応してくれます。
今回ご紹介した制度について頭の隅に入れておいていただき、購入した住宅について何かあった時には参考にしてみてください。

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