なんと個人事業主は減税に!2020年確定申告の変更点について

2020年(令和2年)の確定申告に影響のある青色申告特別控除の控除額などが大幅に改正されました。今回は個人事業主にとって影響のある変更点を中心に解説していきます。

基礎控除が10万円増額されたことで課税所得が減少する人が増加!

2019年まで基礎控除は一律で38万円(住民税33万円)でした。しかし、2020年の確定申告からは給与所得や事業所得を合算した所得金額合計が2400万円以下の場合、基礎控除が10万円増額されて48万円になりました。(住民税43万円)

所得金額合計が2400万円以上になると、基礎控除額が2019年以前よりも減額されることに。2400万円超から2450万円以下の基礎控除額は32万円(住民税29万円)、2450万円超から2500万円以下の基礎控除額は16万円(住民税15万円)、ただし、2500万円超は基礎控除の適用がなくなります。そのため、多くの個人事業主にとって減税効果が期待できる改正だといえそうです。

青色申告特別控除の控除額の種類が3つに。65万円の控除額にするならe-Taxによる電子申告を選ぶだけでOK!

2020年の確定申告より青色申告特別控除の控除額が10万円、55万円、65万円の3つになりました。

従来通り確定申告書を税務署の窓口へ持っていくか郵送する場合、単式簿記で損益計算書のみの提出ですと、青色申告特別控除の控除額が10万円。複式簿記で損益計算書と貸借対照表ですと、今までの青色申告特別控除の額が65万円だったものが、10万円減額されて55万円になりました。

しかし、以下の条件のどちらかを満たしていれば、控除額は65万円です。

・e-Taxによる電子申告

・電子帳簿保存

電子帳簿保存にする場合、課税期間の途中で変更はできません。したがって今回の確定申告から青色申告特別控除の控除額を65万円にしたい場合、e-Taxによる電子申告にする必要があります。確定申告の申告期限間近になると、税務署の窓口は大変込み合いますので、新型コロナウイルス感染症に感染しないためにも、e-Taxによる電子申告にすることをおすすめします。

基礎控除と青色申告特別控除の控除額は、e-Taxでの申告にすると合計控除額が113万円になりますので検討する価値はありそうです。

未婚のひとり親控除が新設され、寡婦・寡夫控除が見直し

改正前では離婚歴や死別経験のない未婚のひとり親は、寡婦・寡夫控除の対象ではありませんでしたが、2020年度からはひとり親控除が適用されることになりました。条件は下記の3つです。

・事実婚関係にある人がいないこと

・生計を共にする子どもがいること(合計所得金額48万円以下であること)

・合計所得金額が500万円以下(給与所得で約678万円)であること

ひとり親控除の控除金額は35万円。ひとり親控除が新設されたことで、寡夫控除が廃止になりました。寡婦制度は残されることになりましたが、所得制限が設けられ500万円以上だと適用外になりました。子以外の扶養親族には27万円の控除が適用されます。

配偶者控除や扶養控除の判定基準が見直し

2020年より同一生計の配偶者控除を受けるための合計所得金額が48万円と、2019年までの38万円より10万円増額されました。しかし、給与所得控除が10万円減額されていることから、給与所得のみの場合は実質的には変更がない状態です。給与収入でみると103万円以下の配偶者が対象になります。

配偶者特別控除は、配偶者の年間の合計所得金額が48万円超から133万円以下のときに適用されます。このときの給与収入は103万円超から201万円以下です。配偶者控除と配偶者特別控除が適用される納税者本人の合計所得金額は、1000万円以下(給与収入1220万円)となりますのでご注意ください。

個人事業主の場合は配偶者を青色申告の事業従事者としており、白色申告の事業専従者として給与を支払っていないことが条件です。扶養親族がいる場合は控除額は48万円。源泉控除対象配偶者は控除額が95万円、勤労学生は控除額が75万円に改正されています。

給与所得控除は10万円の減額に

会社員は個人事業主とは違い、収入に対する必要経費など控除できるものがありませんが、会社員が必要経費的な名目でつくられたものが給与所得控除です。給与所得控除は2020年より10万円減額されることになり、改正前は上限の収入が1000万円超で、給与所得控除の控除額は220万円でしたが、上限の収入は850万円超で控除額は195万円と減額されています。

所得金額調整控除が新設

給与収入が850万円以上の人は増税になりましたが、一定の要件を満たすことで所得金額調整控除が適用されることとなりました。以下の3つの条件の1つでも満たしていれば、所得金額調整控除が適用されます。

・本人が特別障害者であること

・年齢が23歳未満の扶養親族がいること

・同一生計の配偶者や扶養親族に特別障害者がいること

個人事業主の方で青色申告をされているならe-Taxに

今まで確定申告を税務署の窓口や郵送で行っていた個人事業主の方で、青色申告をされているなら、青色申告特別控除の控除額を65万円にするため、そして新型コロナウイルス感染症を避けるためにもe-Taxで申告をしてみてはいかがでしょうか。

2020年の確定申告についてはこちらもご参考に!

新型コロナウイルス関連の補助金、支援についてはこちらの記事をご覧ください。

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