【名古屋】新型コロナウイルス感染症にともなう事業者向け支援施策まとめ

新型コロナウイルスの感染拡大によって、名古屋市でも多くの事業者が休業を余儀なくされています。
これまで名古屋市では、愛知県の休業協力要請に従って休業を行った企業に対する協力金の交付を独自に行っていましたが、今回新たに以下の給付金が申請できるようになりました。

  • ナゴヤ新型コロナウイルス感染症対策事業継続応援金
  • 名古屋市理美容事業者休業協力金(理美容協力金)
  • 名古屋市理美容事業者事業継続応援金(理美容応援金)

この記事では、上記の給付金の概要と申請方法などを分かりやすくまとめています。
緊急事態宣言下でもリスクを負いながら事業継続していた方や、理美容事業者の方はチェックしてみてくださいね。

ナゴヤ新型コロナウイルス感染症対策事業継続応援金


まずはナゴヤ新型コロナウイルス感染症対策事業継続応援金の概要と申請方法について詳しく見ていきましょう。

休業せず事業活動を継続した企業が給付対象に!

ナゴヤ新型コロナウイルス感染症対策事業継続応援金とは、愛知県の緊急事態措置で定められた「基本的に休止を要請しない施設」の中で、該当期間中も“事業活動を継続した企業”に対する給付金です。
これまでは愛知県からの休業協力要請に応じた企業に対する給付金のみでしたが、今回の応援金制度によって、事業活動を継続した企業の一部も給付金の対象となりました。

「基本的に休止を要請しない施設」に含まれるのは、社会福祉施設や医療施設、またスーパーのような生活必需物資販売を行う施設や一部の飲食店など。
施設一覧の詳細はこちらをご参照ください。(https://www.pref.aichi.jp/uploaded/attachment/332305.pdf

給付要件

ナゴヤ新型コロナウイルス感染症対策事業継続応援金の給付を受けるには、以下の要件を全て満たしている必要があります。

  • 上記の「基本的に休止を要請しない施設」に該当する施設で事業を行っている方
    ※名古屋市内で自らが所有・貸借している施設での事業活動に限る
    ※飲食店の場合はもとの営業時間が午前5時~午後8時の間となっている店舗のみ(テイクアウト限定の施設は営業時間不問)
  • 令和2年4月10日の時点で開業していて、実際に運営していることを確認できる方
  • 令和2年4月10日から令和2年5月14日までの期間において、運営を継続していた方
  • 中小企業・個人事業主・社会福祉法人・その他法人のいずれかに当てはまる方(詳しい定義は後述)
  • 交付申請日及び交付決定日において倒産・廃業していない方
  • 誓約書に記載されている事項について誓約できる方

参考:対象となる中小企業・法人の定義

中小企業基本法における中小企業者の定義は以下の通りです。

業種分類 中小企業基本法の定義
小売業 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人
サービス業 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人
卸売業 資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人
その他 資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人

社会福祉法人・その他法人については、常時使用する従業員の数が300人以下でなければなりません。
また以下に該当する法人は給付金の対象外となります。

  • 国・法人税法(昭和22年法律第28号)別表第一に定める公共法人・地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第3項に規定する法人・名古屋市外郭団体指導調整要綱第2条第1項第2号に規定する法人
  • 政治団体
  • 宗教上の組織もしくは団体(「社会福祉施設等」において事業を継続する事業者を除く)

他の給付金との併用について

ナゴヤ新型コロナウイルス感染症対策事業継続応援金と、他のコロナ関連給付金の重複受給はできません。
すでに以下のうちいずれかの給付金を受け取っている場合、ナゴヤ新型コロナウイルス感染症対策事業継続応援金は受給できないので注意しましょう。

  • 愛知県・名古屋市新型コロナウイルス感染症対策協力金
  • ナゴヤ新型コロナウイルス感染症対策協力金
  • 名古屋市理美容事業者休業協力金
  • 名古屋市理美容事業者事業継続応援金

交付額

ナゴヤ新型コロナウイルス感染症対策事業継続応援金の交付額は、1事業者あたり10万円となっています。
対象となる事業所・店舗を複数所有または貸借している場合も交付額は10万円です。

申請方法・期間

ナゴヤ新型コロナウイルス感染症対策事業継続応援金の申請期間は令和2年6月22日から令和2年8月31日までとなっています。(当日消印有効)
期間内に必要な書類を揃え、後述する住所へ郵送してください。
法人と個人事業主では必要な書類が異なるので、間違えないよう注意しましょう。

申請に必要な書類【法人】

必要書類
法人 申請書【様式第1号】 ※要押印
誓約書【様式第2号】 ※要押印
振込先口座がわかる書類の写し(通帳又はキャッシュカード)
直近の確定申告書の写し(申告書別表一)
市内で事業を営んでいることが確認できる書類の写し(申請書の本店所在地が市外の場合のみ)

申請に必要な書類【個人事業主】

必要書類
個人事業主  申請書【様式第1号】 ※要押印
誓約書【様式第2号】 ※要押印
振込先口座がわかる書類の写し(通帳又はキャッシュカード)
令和元年分の確定申告書の写し(申告書B第一表)
本人確認書類の写し
市内で事業を営んでいることが確認できる書類の写し(申請書の本店所在地が市外の場合のみ)

書類の発送先

〒460-8799
名古屋中郵便局留
名古屋市中区三の丸三丁目1番1号
名古屋市経済局新型コロナウイルス感染症対策プロジェクトチーム(事業継続応援金担当)
「事業継続応援金申請書類 在中」(朱書き)

封筒に切手を貼り付け、申請者の住所及び氏名を必ず記載したうえで発送してください。

名古屋市理美容事業者休業協力金(理美容協力金)


続いて、理美容協力金の概要と申請方法について詳しく見ていきましょう。

最大20万円!愛知県の制度と併用可能な給付金

理美容協力金は、名古屋市内で理容室・美容室を営業する事業者のうち、新型コロナウイルス感染拡大にともなって“自主的に休業した事業者”へ対する給付金です。
愛知県でも同様の給付金が交付されており、名古屋市とそれぞれに申請を行うことで両方の理美容協力金の受給が可能となります。

給付要件

理美容協力金の給付要件は各生活衛生同業組合に加入しているかどうかによって異なります。

各生活衛生同業組合の組合員の場合

組合に加入している場合は、以下の要件を全て満たすことで理美容協力金の受給が可能です。

  • 令和2年4月23日時点で理美容事業を運営している方
  • 令和2年4月24日から令和2年5月6日までの期間において全日休業していた方(複数店舗がある場合その全てで休業していること)

各組合に加入していない事業者の場合

組合に加入していない場合は、以下の要件を全て満たすことで理美容協力金の受給が可能です。

  • 令和2年4月23日時点で理美容事業を運営している方
  • 令和2年4月25日から令和2年5月6日までの期間において全日休業していた方(複数店舗がある場合その全てで休業していること)
    ※4月25日について、休業連絡対応など最小限の営業であれば休業していなくても交付対象に含める

他の給付金との併用について

理美容協力金と重複受給できるのは、愛知県の理美容協力金のみです。
以下の給付金は併用不可となっているため、すでにいずれかの給付金を受け取っている場合、理美容協力金は受給できません。

  • 愛知県・名古屋市新型コロナウイルス感染症対策協力金
  • ナゴヤ新型コロナウイルス感染症対策事業継続応援金
  • ナゴヤ新型コロナウイルス感染症対策協力金
  • 名古屋市理美容事業者事業継続応援金

交付額

理美容協力金の交付額は、1事業者あたり10万円です。
愛知県の理美容協力金も受給した場合は20万円まで受け取ることができます。
複数の事業所・店舗を有している場合も金額は変わりません。

申請方法・期間

理美容協力金の申請期間は令和2年6月1日から令和2年7月31日までとなっています。(当日消印有効)
期間内に必要な書類を揃え、後述する住所へ郵送してください。
組合に加入している方は、組合によって申請期間が異なる場合があるので事前に確認しておきましょう。

申請に必要な書類

  • 名古屋市理美容事業者休業協力金交付申請書兼請求書
  • 振込口座の通帳等の写し(金融機関・支店名・種別・口座番号・口座名義が分かるもの)
  • 対象期間に休業していたことが分かる書類

書類の発送先

〒460-0004
愛知県名古屋市中区新栄町2-10 NTT栄ビル西館4階
名古屋市理美容事業者休業協力金及び名古屋市理美容事業者事業継続応援金事務局 宛

封筒に切手を貼り付け、申請者の住所及び氏名を必ず記載したうえで発送してください。

名古屋市理美容事業者事業継続応援金(理美容応援金)


最後に、理美容応援金の概要と申請方法について詳しく見ていきましょう。

営業を継続した理美容事業者も給付対象に!

理美容応援金は、名古屋市内で理容室・美容室を営業する事業者のうち、新型コロナウイルスによる休業要請期間中も“運営を継続した事業者”に対する給付金です。
理美容事業者は愛知県の緊急事態措置で定められた「基本的に休止を要請しない施設」に含まれるため、理美容応援金はナゴヤ新型コロナウイルス感染症対策事業継続応援金の1つという立ち位置になります。

給付要件

理美容応援金の給付を受けるには、以下の要件を全て満たす必要があります。

  • 名古屋市内に事業所があり、中小企業またはその他法人に当てはまる方(中小企業・法人の定義は前述したナゴヤ新型コロナウイルス感染症対策事業継続応援金の給付要件を参照)
  • 令和2年4月10日時点で理美容事業を運営している方
  • 令和2年4月10日から緊急事態宣言解除(令和2年5月26日)までの期間において営業を継続していた方(複数店舗がある場合、少なくとも1店舗以上で営業していること)
  • 交付申請日及び交付決定日において、倒産・廃業していない方

他の給付金との併用について

理美容応援金と、他のコロナ関連給付金の重複受給はできません。
すでに以下のうちいずれかの給付金を受け取っている場合、理美容応援金は受給できないので注意しましょう。

  • 愛知県・名古屋市新型コロナウイルス感染症対策協力金
  • ナゴヤ新型コロナウイルス感染症対策事業継続応援金
  • ナゴヤ新型コロナウイルス感染症対策協力金
  • 名古屋市理美容事業者事業継続協力金

交付額

理美容協力金の交付額は、1事業者あたり10万円です。
複数の事業所・店舗を有している場合も金額は変わりません。

申請方法・期間

理美容応援金の申請期間は令和2年6月1日から令和2年7月31日までとなっています。(当日消印有効)
期間内に必要な書類を揃え、後述する住所へ郵送してください。
組合に加入している方は、組合によって申請期間が異なる場合があるので事前に確認しておきましょう。

申請に必要な書類

  • 名古屋市理美容事業者事業継続応援金交付申請書兼請求書
  • 振込口座の通帳等の写し(金融機関・支店名・種別・口座番号・口座名義が分かるもの)
  • その他名古屋市長が必要と認める書類

書類の発送先

〒460-0004
愛知県名古屋市中区新栄町2-10 NTT栄ビル西館4階
名古屋市理美容事業者休業協力金及び名古屋市理美容事業者事業継続応援金事務局 宛

封筒に切手を貼り付け、申請者の住所及び氏名を必ず記載したうえで発送してください。

まとめ

名古屋市では、新型コロナウイルス感染症にともなう様々な事業者向け支援施策を展開しています。
いずれも給付を受ける場合は申請が必要となりますので、要件などを確認して期間内に申請を行うようにしましょう。

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