覚えておきたい!借地権を相続したときの注意すべきポイントと必要な手続き

親が高齢の場合には、相続のことを考えておかなければなりません。
借地上に住宅を建てて所有している場合、相続人は住宅と一緒に借地権も相続することになります。
今回は、借地権と相続の関係についてご紹介します。

借地権は相続対象になる!

借地上に建物を所有している場合、土地の所有権はなく建物のみ所有しています。
そのため、相続の対象も建物のみだと考えている人もいるかもしれません。

しかし、借地権は目に見える資産ではありませんが、法律上の権利であるため財産の一種として扱われるため相続の対象にもなります。

相続財産も含めた評価額により、相続税が変わるため注意しましょう。

借地を相続する際に注意すべきポイント

借地権を相続した場合には、賃貸借契約にかかる権利関係をそのまま相続人に引き継がれます。
一方で、契約期間も生前に地主と賃貸借契約を締結したときに決めた期間のままです。
例えば契約期間が30年で、20年経過時点で被相続人が亡くなった場合、相続後10年間は借地権が存続します。
もし、29年経過時点で相続人が亡くなれば相続後間もなく借地権が消滅するため、住宅を解体して更地にしなければなりません。
住宅を解体せずに住み続けたいならば地主と契約期間の延長交渉をする必要があります。

借主が借地権を相続する場合の手続き

借地を相続する人が法定相続人の場合、地主の承諾は不要で承諾料や名義書換料などの支払い義務はありません。

ただし、賃借人が亡くなって自分が相続したという事実を知らせる必要があるため、地主に連絡しておきましょう。
また、遺言などにより法定相続人以外の人が相続する場合は地主の承諾が必要です。
承諾料や名義書換料なども請求されれば支払わなければなりません。登記に関しては、借地上の建物の登記が済んでいれば、借地権の登記は不要です。

借地上の建物の登記は早め被相続人から相続人に移しておきましょう。
相続が起きたことにより、契約者が変わるので契約更新の契約書を用意しておくことが必要です。

まとめ

借地権は財産として扱われ、相続の対象です。
そして借地権を相続すると借地に関する契約上の権利関係が、被相続人から引き継がれます。
相続の際には早めに地主に連絡を行って借地上の建物の登記を移しておきましょう。

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