定期借地権と税金の関係

地主の方や定期借地権を利用している方は、定期借地権を利用することで支払う税金の額が減ることをご存知でしょうか。
今回は、地主と借主の両方の立場から、定期借地権と税金の関係についてご紹介します。

【定期借地権と税金①】地主にかかる税金 固定資産税と相続税がお得に!

地主は所有している土地の固定資産税を支払わなければなりません。
ただし、定期借地権付として土地を貸し出した場合には、固定資産税の金額に大きなメリットが発生します。

定期借地権が設定されている土地は、定期借地権の期間が満了するまで自由に処分することはできないため、利用方法が制限されることから土地の財産評価額が低くなります。

固定資産税の税額は、財産評価額を元にして計算される仕組みなので貸し出し前よりも固定資産税が安く済みます。
また、都市計画税も同様に利用用途が制限される関係で税額が安くなります。

また、相続税においても、税額算定の際に財産評価額を用いるため相続税が安くなります。

相続税は現金や預金以外の資産が多い場合、納税が困難になるケースも多いです。
また、相続した財産のうち土地などの不動産が大半を占める場合、相続税は納期限までに現金で納付義務があります。

相続税が納付できないために、先祖代々の土地を手放すケースも少なくありません。

しかし、定期借地権付の土地を貸し出すことで、そもそも相続税を下げることができる他、得られる地代収入で相続税の納付に充てる資金も貯められます。

【定期借地権と税金②】借主にかかる税金にもメリットが

定期借地権付の住宅は、借地を借りる側にとっても税制面でのメリットがあります。

固定資産税と都市計画税は土地の所有者に対して課税される税金であるため、土地の借主には課税されません。
そのため、土地を所有して住宅を建てる場合と比べて税負担が軽くなります。ただし、借主が死亡して相続が発生した場合には借地権が相続税の対象になるので注意しましょう。

借地権の相続税評価額は、自用地と仮定した場合の評価額に借地権割合を乗じて計算されます。
借地権割合は地域別で30~90%の範囲内で国税庁が決定し発表しているもので、国税庁のホームページで確認可能です。

借地権割合は都市部ほど大きな数字になりますが、住宅地であれば都市部でも50~60%程度です。
そのため相続税評価額が半分程度に低くなり、その分だけ相続税も安く済みます。

まとめ

定期借地権付の土地は、貸す方にとっても借りる方にとっても、税制面でのメリットが大きいです。
使っていない土地の運用を考えている地主の方、住宅を建てようとして土地を探している方も定期借地権の利用を検討してみてみてはいかがでしょうか。

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