借地権を活用して土地を貸すメリット

使用していない土地を所有している人は、運用方法を考えてみてはいかがでしょうか。

土地を使わずに放置しておくと税金だけがかかり、損をしてしまいます。
今回は、地主の方向けの借地権を活用するメリットをご紹介します。

【土地を定期借地権付として貸し出すメリット①】地代を得られる

定期借地権は、賃借人があらかじめ契約で取り決めた期間だけ土地を借りて活用できる権利です。

地主の方とっては、土地を定期借地権として貸すことで長期間にわたって安定した地代が得られるというメリットがあります。

賃貸アパートや借家などを賃貸物件として貸し出す場合には、建物の管理や修繕などを行わなければなりません。
しかし、土地であればいったん貸し出せば特に何もしなくて済むため、その点も大きなメリットです。
地代の支払い方法は毎月払いが一般的ですが、一括前払いの方法もあります。

一括前払いとは、全期間分または一定期間分の地代をまとめて支払う方法です。

地代一括前払いで賃貸借契約を締結ができた場合、土地を手放さずにまとまった金額のお金を受け取れる可能性もあります。

【土地を定期借地権付として貸し出すメリット②】契約満了後に更地として返してもらえる

定期借地権の場合には、期間満了後に土地を返還するのが前提です。

賃借人は土地の上に住宅を建てて利用しますが、土地返却時は更地にして返すという取り決めが定期借地権にはあります。

建物を取り壊す際、解体費用がかかりますがその費用は賃借人が負担します。

定期借地権付の土地を貸す場合、契約期間満了後の返還の際に地主には特に大きな費用負担がないのが大きなメリットです。

また、更地にして返還された土地は変換後すぐに他の方法で利用できるため、自分が住むための家を建てることや売却することにも利用できます。

【土地を定期借地権付として貸し出すメリット③】節税効果

土地を定期借地権付として貸し出すのは、売却するのと比べて税金の面でも有利です。

売却して利益がでれば譲渡所得税の対象になりますが、貸し出す場合には譲渡所得税はかかりません。
一括前払いの場合も同様で、毎月払いでも33年程度貸している場合、受け取った地代の合計額が売却価格と同程度の金額に達します。

もちろん売却と違い、貸し出しているため土地は失いません。
税制面でもメリットがあり、定期借地権が付いているので土地の財産評価が下がります。
そのため、財産評価が下がることで相続税も安く済むので家族の負担も減らせます。

まとめ

土地を定期借地権付として貸し出すことで、長期間にわたって安定した収入が得られ、税制面でのメリットも大きいです。
土地を失わずに済み、期間が満了後は更地にして返してもらえます。
使用していない土地を所有している場合、ぜひ定期借地権を活用しての貸し出しを検討してみてはいかがでしょうか。

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