「相続人」ってだれ?

「両親もまだ若いから相続は自分とは関係ない」と思っている方が多いのではないでしょうか。現実はいつ何が起きるのか分かりません。相続についての知識がなければ、いざ相続しなければならないときに混乱してしまいます。今回は特に「相続人」について解説していきます。

法定相続

亡くなった方が遺言書を残していなかった場合、相続を誰にどれだけおこなうかは民法で定められています。これを法定相続といい、法定相続人とは配偶者や子供、両親などの血族と民法で決められています。相続をするときには優先順位があり、配偶者がいる場合、必ず相続人になります。

順番は決まっている

第一順位は「子および代襲相続人」です。代襲相続人とは、亡くなられた方から見ると孫にあたります。つまり亡くなられた方の子供がすでに亡くなっていたときにお孫さんがいる場合、お孫さんが第一順位になるわけです。

第二順位は「両親および直系尊属」です。直系尊属とは、亡くなられた方から見ると祖父母にあたります。亡くなられた方に子供がいなく、両親も他界されているときは、祖父母が相続人になります。

第三順位は「兄弟姉妹および代襲相続人」です。ここでいう代襲相続人はなくなられた方から見ると甥や姪にあたります。

亡くなられた方のことを被相続人といいますが、被相続人に配偶者と子供がいれば配偶者と子供が相続人になります。被相続人に配偶者も子供もいない場合は両親や祖父母が相続人に。被相続人に配偶者、直系卑属(子や孫)や直系尊属(親や祖父母)がいない場合、被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。ただし、第一順位の相続人が全員相続を放棄した場合、第二順位の相続人に相続が移り、第二順位の相続人が全員相続を放棄したときには第三順位の相続人に相続が移っていきます。

被相続人が結婚をしておらず、養子縁組などをしていなければ相続することは比較的簡単ですが、結婚離婚を繰り返していたり養子縁組を行っていたりすると、誰が相続人になるのか難しくなっていきます。

法定相続人の確認方法。戸籍謄本で確認を!

相続手続きを行う際、法定相続人の範囲を確認する必要があるため被相続人の戸籍謄本を取り確認する必要があります。ここで注意したい点は、被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本等が必要ということです。結婚をして別戸籍に入籍したり、本籍地を移動したりしたときの戸籍謄本が必要ですので、戸籍謄本が1枚だけというのはほとんどないはずです。被相続人の現住所以外の市町村で戸籍謄本を取らなければならないこともありますので、戸籍謄本を早めに取り寄せるようにしましょう。

相続人は戸籍抄本、もしくは戸籍謄本を提出する必要があります。もし相続人が被相続人と同一の戸籍にいる方や、結婚等で除籍したが現在の姓が被相続人の戸籍から確認できれば、戸籍抄本や戸籍謄本は必要ありません。

被相続人の戸籍謄本を調べていたら知らない親族がいたときの対処法

たとえば被相続人に離婚歴があり子供がいた場合、第一順位の相続人になりますから、相続の手続きに参加してもらわなければなりません。しかし被相続人が連絡のやり取りをしていなかったら、どこに住んでいるかもわからないはずです。そのようなときは該当する相続人の戸籍をたどっていき、最新の戸籍を取り寄せてください。最新の本籍地で戸籍の附票を取りましょう。戸籍の附票には住所地の記載があるからです。住所がわかったら、直接出向くか手紙を送って、該当する相続人から連絡をしてもらうようにしてください。

しかし該当する相続人が戸籍の附票にある住所地に住んでいるとは限りません。そのような場合、遺産分割調停、審判等裁判手続きを進めながら、裁判所から書類を送付してもらい強制的に呼び出すようにしてください。その相続人が出廷しなければ遺産分割調停は不成立になり、審判手続きが進められます。

なお戸籍をたどって相続人に連絡をし、遺産の分割協議に参加してもらうまでにかなりの時間を使ってしまうため、相続に長けた弁護士や司法書士に任せたほうが無難かもしれません。

相続放棄をする場合は相続開始から3カ月以内に家庭裁判所に申し立てを!

被相続人から相続できるものは現金や住宅などだけでなく、負債も同時に相続しなければなりません。被相続人が多額の借金をしていた場合、相続を放棄したほうが返済のことを考えずに済みます。そのため返済が困難な借り入れがあるときの相続放棄は、とても有効な手段になりますが、家庭裁判所に3カ月以内に申し立てをしなければなりません。

しかし、3カ月以内に家庭裁判所に申し立てができないときがあります。この3カ月以内というのは被相続人が亡くなったことを知ってからですので、相続人によって3カ月後の日にちが変わってくることは知っておいてください。なお相続人と被相続人との連絡がなかった場合や、被相続人が負債を追っていたことを知らなかった場合は、3カ月を過ぎても相続放棄は認められます。

相続のことを考えて相続人との関係を密にしておきましょう

法定相続をする場合、親や兄弟、子供など肉親などがほとんどです。ご自身がなくなったときのことを考えて、相続で揉めないように相続人との関係性を見直してみてはいかがでしょうか。

その他相続についてこちらの記事もご覧ください

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