マイホームを購入するとき、多くの方は間取りや立地、価格といったポイントに注目します。
一方で「引渡しを受けたあと、何か不具合が出たらどうなるのか」という視点で住宅会社を比較する方は、意外と少ないのが実情です。
新築一戸建てについては、法律によって最低限の保証が義務付けられています。
ただし、その保証がカバーできる範囲は限定的であり、内装や設備のトラブルは「会社ごとの対応」に委ねられている部分が大きくなります。
つまり、同じ価格帯の物件でも、購入後の安心感には大きな差が生まれるということです。
この記事では、新築一戸建てに関わる保証の仕組み・定期点検の考え方・不具合が起きたときの対応手順を順番に整理します。
住宅会社選びで迷っている方や、すでに新築に住んでいてアフターサービスを活用したいと考えている方はぜひ参考にしてみてください。
新築住宅には「法律で定められた最低保証」がある

品確法が定める義務とは
新築一戸建てを購入した場合、法律によって売主または施工会社に一定期間の保証が義務付けられています。
その根拠となるのが、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(品確法)です。
品確法では、新築住宅の「構造耐力上主要な部分」と「雨水の浸入を防止する部分」について、引渡しから10年間の瑕疵担保責任(※)を売主・施工会社に義務付けています。
(※瑕疵とは、品確法第2条において「種類または品質に関して契約の内容に適合しない状態」と定義されています)
対象となる具体的な部位は以下のとおりです。
- 構造耐力上主要な部分:基礎・基礎ぐい・壁・柱・小屋組・土台・斜材(筋かいなど)・床版・屋根版・横架材(梁・桁など)
- 雨水の浸入を防止する部分:屋根・外壁・開口部(窓・ドアなど)まわりの防水処理
この10年という期間は、特約によって短縮することができません。
売主が「保証は2年間だけ」と契約書に記載しても、構造・防水部分については無効であり、法律上は10年間の責任が継続します。
参照:国土交通省「住まいのあんしん総合支援サイト」
施工会社が倒産した場合でも補修は受けられる?
「10年保証があっても、その間に会社が倒産したら意味がないのでは?」という疑問を持つ方は少なくありません。
この問題に対応するために設けられたのが、「住宅瑕疵担保履行法」(2009年10月施行)です。
住宅瑕疵担保履行法では、新築住宅を販売・施工する事業者(建設業者・宅地建物取引業者)に対して、以下のいずれかの措置を講じることが義務付けられています。
- 住宅瑕疵担保責任保険への加入:国土交通大臣が指定する保険法人が提供する保険に加入する
- 保証金の供託:法務局などの供託所に一定額の金銭を預ける
この仕組みによって、万一、引渡しから10年以内に売主・施工会社が倒産した場合でも、買主は保険法人に直接、補修費用の保険金を請求することが可能となりました。
購入時の重要事項説明において、どちらの措置が講じられているかが必ず説明されるため、契約前に確認しておくと良いでしょう。
参照:国土交通省「住宅瑕疵担保履行法について」
法律の保証だけでは足りない?アフターサービスの必要性

住宅会社が独自に定める「アフターサービス規準」とは
前章で解説した10年保証は、新築住宅を取得するうえで非常に重要な制度です。
ただし、対象はあくまで「構造耐力上主要な部分」と「雨水の浸入を防止する部分」に限定されており、日常生活の中で実際に不具合が生じやすい以下のような部位は、この法定保証の範囲外となります。
- 内装仕上げ(クロス・フローリング・建具など)
- キッチン・浴室・トイレ・洗面台などの住宅設備機器
- 外構・フェンス・カーポートなどの付帯工事部分
これらの部分に不具合が生じた場合に頼りとなるのが、住宅会社が独自に定める「アフターサービス規準」です。
アフターサービス規準とは、部位ごとに無償補修の対象範囲と対応期間を定めた書面であり、引渡し時に売主から交付されます。
たとえば、建具の建て付け不良は引渡しから2年、給排水管の水漏れは引渡しから2年、といった形で部位別に期間が設定されているのが一般的です。
なおこの内容は会社によって異なり、同じ「2年保証」という言葉でも対象部位の広さや対応スピードには差があるため、契約前に規準書の内容を具体的に確認することが重要です。
契約不適合責任とアフターサービスの違い
また、法定保証とは別に「契約不適合責任」という考え方もあります。
これは2020年4月の民法改正によって明文化されたもので、「契約内容に適合していない状態」が引渡し後に発覚した場合に、売主が補修・損害賠償などの責任を負う制度です。
新築住宅の売買契約では、この責任期間を「引渡しから2年以内」と設定するケースが一般的とされています。
引渡し時に受け取る書類のうち、保証書とアフターサービス規準書は特に大切な書類です。
紛失すると保証期間や対象範囲の確認が困難になるため、住宅ローン関係の書類とあわせて大切に保管してください。
定期点検の時期と確認すべき内容

一般的な定期点検のスケジュール
新築住宅の引渡し後、多くの住宅会社はアフターサービスの一環として定期点検を実施しています。
ここでひとつ押さえておきたいのは、定期点検そのものは、一般的な一戸建て住宅に対して法律で義務付けられているものではないという点です。
実施の有無・頻度・内容はすべて住宅会社の判断によるため、会社ごとに対応が異なります。
一般的には、引渡しから3か月・6か月・1年・2年のタイミングで点検を行う会社が多く、さらに5年・10年の点検を設けている会社もあります。
点検の時期が近づくと担当者から連絡が来るケースもありますが、一戸建ての場合は通知が届かないこともあるため、自分でスケジュールを把握して管理することが必要です。
引渡し時に受け取ったアフターサービス規準書に点検時期が記載されている場合は、カレンダーやスマートフォンのリマインダーに登録しておくと確実です。
時期ごとに見るべきポイント
定期点検の目的は、築年数によって変わります。
【引渡しから2年以内|初期不具合の発見】
この時期の点検は、施工上のミスや初期不良がないかどうかの確認が主な目的です。
具体的には、クロスの隙間・建具の建て付け・水回りの水漏れ・換気設備の動作確認などが点検項目として挙がります。
アフターサービス規準による無償補修期間が有効な時期でもあるため、気になる箇所は遠慮なく申告しましょう。
【5年前後|外装と防蟻処理の確認】
外壁や屋根は、居住者が日常的に注意して見ることが少ない部分ですが、雨風・直射日光による劣化は着実に進行しています。
また、新築時に施した防蟻(シロアリ予防)処理の薬剤は、一般的に5年程度で効果が低下するとされています。
この時期に外装の状態と防蟻処理の有効期限を確認し、必要に応じてメンテナンスの計画を立てることが重要です。
【10年前後|保証の切れ目前の総点検】
品確法による10年保証の期限が近づく時期です。
構造・防水部分に不具合があった場合、保証期間内であれば売主・施工会社の負担で補修を受けられますが、期限を過ぎると原則として自己負担になります。
床下・屋根裏・外壁まわりなど、普段目が届かない部分を専門家に確認してもらうことが、この時期の点検で最も重要な目的になります。
不具合が発生したときの正しい対応手順
まず確認すること
入居後に不具合を発見した場合、最初にすべきことは状況の整理です。
具体的には、以下の順で確認します。
- 保証書・アフターサービス規準書を開き、該当部位の保証期間を確認する
- 不具合の状態を写真・動画で記録する(発生日時・場所・症状を明記)
- いつから・どのような状況で不具合が生じたかをメモにまとめる
この記録が、その後の対応をスムーズに進めるうえで大きな意味を持ちます。
「なんとなくおかしい」と感じた段階でも、放置せずに記録をとっておくと良いでしょう。
なお、日ごろの手入れ不足や誤った使用方法に起因する不具合は、保証・アフターサービスの対象外となる場合があります。
設備機器の取扱説明書に従った使用と、定期的な清掃・メンテナンスを続けることが、保証を有効に活用するための前提条件です。
住宅会社へ連絡する際のポイント
状況を整理できたら、売主または施工会社のアフター担当窓口に連絡します。
このとき、口頭のみの連絡だと「言った・言わない」のトラブルに発展するリスクがあるため、メールや書面など記録が残る手段を併用することが重要です。
連絡時に伝えるべき内容は以下のとおりです。
- 物件の所在地・引渡し日
- 不具合が発生した部位と症状
- 初めて気づいた日時
- 撮影した写真・動画(メール添付または共有)
それでも解決しない場合の第三者機関
保証期間内であれば基本的に無償対応となりますが、仮に期間外・対象外と判断された場合でも、理由の説明を書面で求めることができます。
また住宅会社との交渉が行き詰まった場合は「指定住宅紛争処理機関」への申請によって解決を目指すのもひとつの方法です。
指定住宅紛争処理機関は、弁護士と建築士がペアで「あっせん・調停・仲裁」を行う機関で、品確法に基づき各都道府県の弁護士会に設置されています。
申請できるのは、住宅瑕疵担保責任保険が付保された住宅または住宅性能評価書が交付された住宅の当事者です。
申請手数料は原則1万円(消費税非課税)で、それ以外の紛争処理委員への謝金や通常の現地調査費用は原則かかりません。
弁護士に依頼する通常の訴訟手続きと比べて、費用・時間ともに大幅に抑えられる点が特徴です。
また申請前の段階として、公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センターが運営する「住まいるダイヤル」を通じて弁護士・建築士による電話相談や対面相談(原則無料)を行うことも可能です。
まず相談窓口に連絡し、状況を整理するところから始めるのも選択肢のひとつになるでしょう。
アフターサービスに関するよくある質問
Q1. 10年保証が切れたあとはどうなるの?
A. 品確法による10年保証の期限が過ぎると、構造・防水部分の不具合であっても原則として補修費用は自己負担になります。
ただし、売主・施工会社との特約によって、保証期間を最長20年まで延長することが可能です(品確法の規定による)。
契約時に延長保証の有無を確認しておくことが、長期的な安心につながるでしょう。
また、10年を節目に外壁塗装・屋根のメンテナンスが必要になるケースが多いため、修繕費用の積み立てをあらかじめ計画しておくことをおすすめします。
Q2. 定期点検を断ったら保証は消えてしまう?
A. アフターサービス規準の内容によっては、定期点検を受けなかった場合に保証が制限されるケースがあります。
品確法による10年保証(構造・防水部分)については、点検の受否が失効につながるといったことはありませんが、日ごろの手入れ不足や点検拒否を繰り返した結果として生じた不具合が保証対象外と判断される可能性はあるでしょう。
定期点検は住宅会社にとっても不具合の早期発見につながる機会ですので、特段の事情がない限り、案内があった際は積極的に受けるようにしましょう。
Q3. 引渡し後すぐに不具合が見つかったらどうすればいい?
A. 引渡し直後に発見した不具合は、できるだけ早く売主・施工会社へ連絡してください。
この段階であれば、アフターサービス規準による無償補修の対象となる可能性が高く、また施工上の初期不良として対応を求めやすい時期でもあります。
写真・動画で状態を記録し、発見日時をメモしたうえで、メール等の記録が残る方法で連絡することが重要です。
Q4. 売主が廃業していた場合、誰に連絡すればいい?
A. 住宅瑕疵担保履行法により、新築住宅の売主・施工会社には「住宅瑕疵担保責任保険への加入」または「保証金の供託」が義務付けられています。
そのため、引渡しから10年以内であれば、売主が廃業・倒産していた場合でも、加入している保険法人に直接、補修費用の保険金を請求することができます。
まず、引渡し時に受け取った保険付保証明書(保険加入の証明書類)を確認し、記載されている保険法人に連絡してください。
書類が見当たらない場合は、国土交通省の「住まいのあんしん総合支援サイト」または公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センター(住まいるダイヤル)に問い合わせることで、加入状況を調べることができます。
まとめ
- 品確法による10年保証は構造・防水部分のみが対象であり、内装・設備は対象外となる
- 定期点検は法的義務ではないため、スケジュールを自分で管理し保証期間内に活用することが基本
- 不具合が解決しない場合は、指定住宅紛争処理機関を通じた公的手段を用いるのもひとつ
マイホームの購入は、引渡しがゴールではありません。
入居後のアフターサービスをいかに活用するかが、快適な暮らしを長く続けられるかどうかを左右します。
東新住建では、物件ごとの保証内容や点検体制についてご確認いただける環境を整えています。
物件や保証内容に関する疑問をお持ちの方はお気軽にお問い合わせください。



















