土地活用で発生する税金の種類

土地活用は利益や収入のことだけでなく、税金のことも考えて行うことが必要です。
対策をしておくことで、税金の負担が減ることも多くあるため、土地活用において発生する税金について紹介していきます。

【土地活用において発生する税金の種類①】相続税


相続税は一定以上の財産を所有している人が亡くなり、相続人が相続したときに対象になります。
土地活用を考えるくらい土地を所有している人であれば、相続税の対象になる可能性が高いです。
相続税の税額を計算する場合、所有している土地の坪数や地価などを基準に評価額を算定する必要があります。
また、土地だけでなく預金や有価証券、保険金なども財産に含めて借入金などがある場合には差し引く仕組みです。一般の人がトータルの相続財産を計算するのは難しいため、一度税理士などの専門家に依頼して確認しておきましょう。
相続税の申告を行う際にも税理士に依頼する必要があります。

【土地活用において発生する税金の種類②】贈与税

自分が所有している土地が多くある場合、生前に息子や娘の名義にしておこうと考える人もいるのではないでしょうか。
この行動を生前贈与といって、金額によって贈与税が発生します。
贈与税とは、1年間で110万円を超える贈与をした場合に課税される税金です。
累進課税制度が採られており贈与額により税率が変わります。その範囲は10から55パーセントとかなり広めです。
財産の状況などから、生前贈与にほうが税金が安く済むケースもあれば相続の方が安く済むケースもあります。
これも一般の人が判断するのは難しいため、税理士などの専門家に相談してからどちらにするか決めると良いかもしれません。

【土地活用において発生する税金の種類③】固定資産税

固定資産税は、毎年1月1日時点での土地や建物などの所有者が市町村から徴収される税金です。
税額は原則として固定資産評価額に税率を乗じた金額になります。土地活用を行っている場合には、自宅のみの場合と比べて所有している土地が多いためその分だけ固定資産税も高額になります。
ただし、土地活用の方法によっては、固定資産税が6分の1に減税されます。
また、固定資産税は相続税や贈与税と異なり、申告は必要ありません。
市区町村で毎年税額を算定し、納付書を所有者の自宅に送付しています。ただ、市区町村の方でも間違える可能性があるため、土地の坪数や固定資産評価額などを確認しましょう。

まとめ

土地活用をしている人は、相続や贈与などに関することも考慮した上で行う必要があります。所有資産が多い場合には、税理士に相談して相続税対策を行っておくのが望ましいでしょう。
対策の有無で税負担額が大きく違うため、専門家への相談が必要です。

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