【建築基準法・道路運送車両法・けん引免許】トレーラーハウスに関わる法律

トレーラーハウスは見た目はほぼ普通のお家ですが、法律上は建物とは異なる扱いになっています。また、車の性質もあるので、車の法律に従う必要があります。

トレーラーハウス購入する場合、それに関わる法律について一通り知っておくことが望ましいです。今回は、そんなトレーラーハウスに関わる法律についてご紹介していきます。

【トレーラーハウスに関わる法律①】建築基準法

『建築基準法』は、建物を建てることに関して定めた法律です。通常の住宅はすべて、この建築基準法に則って建てられています。建物の高さや防火設備など、細かな規定がたくさん設定されており、住宅の安全性を担保しています。

しかし、トレーラーハウスは建築基準法で規定する「建築物」には該当しません。「車両を利用した工作物」として扱われています。そのため、建築基準法の規定はトレーラーハウスには適用されない、というのが一般的な理解です。※ドリームプロジェクトのトレーラーハウスは、ほぼ建築基準に則った2×4工法仕様になっているため耐久性、快適性(断熱性)が担保されています。

ただし、トレーラーハウスと呼ばれているものでも、「建築物」に該当する実態があれば、建築基準法が適用されることがあります。

例えばタイヤが外されていたり、ハウス前面にけん引不可能な障害物があり、移動させるのが困難な作りになっている場合、「建築物」として扱われる可能性が高いです。また、給排水設備などのライフラインが特殊な工具なしで取り外せない構造になっている場合、基本的に「建築物」として扱われて建築基準法が適用されます。このとき、もし規定に沿わない部分があるとそのトレーラーハウスは「違法建築」ということになってしまいます。

 

【トレーラーハウスに関わる法律②】道路運送車両法

トレーラーハウスとして扱われるためには適法に公道を走行できる状態である必要があります。

「道路運送車両法」では安全に公道を走行できる基準として大きさによる制限を設けています。

その制限は、『車幅が2,500ミリ以下で全長が12,000ミリ以下、高さが3,800ミリ以下』です。

しかし、トレーラーハウスの中にはその基準を超えてしまう大きさのものもあります。輸入物などでは本当に家のような巨大なものがあります。これらはトレーラーハウスとして認めてもらえないのでしょうか?

実は、基準を超える場合でも安全に走行できると認められれば、運輸局で個別に申請することで基準緩和の認定を受けることができます。

加えて、基準緩和の認定があれば道路局で特殊車両通行許可を取得可能です。これにより、公道を適法に走行できます。また、随時かつ任意に移動可能な状態による設置が義務付けられています。

どういった「トレーラーハウス」であれば、公道を移動させることができるのか?については、経験豊富な専門の業者さんに相談するのがいいでしょう。

【トレーラーハウスに関わる法律③】けん引免許

「トレーラーハウス」には、エンジンやハンドルがついていません。移動する時にはレッカー車等でけん引する必要があります。

トレーラーハウスをけん引する場合、その重さが750キロ未満であれば、けん引免許は必要ありません。けん引する自動車を運転するために必要な運転免許があれば、そのトレーラーハウスを引っ張って公道を走ることができます。

しかし、普通の軽自動車でも重さが1トン近くあります。750キロのトレーラーハウス、というとほぼ軽自動車の大きさです。かなり小さなサイズだと思っていただいたほうがいいでしょう。

住環境の整ったトレーラーハウスでは、750キロを超えるのが普通です。これら、750キロ以上の車両をけん引する場合はけん引免許が必要です。けん引免許がない場合、動かすときには毎回、けん引免許を持っている方にドライバーとして来て頂く必要があります。

もし、「夢のトレーラーハウス生活のために、ぜひけん引免許をとりたい!」という場合、自動車学校に通って取得する方法と免許センターで試験を受けて取得する方法の2つがあります。

自動車学校に通う場合は費用が約14万円〜、授業時間は合計15時間〜というのが相場観のようです。免許センターで試験を受ける場合、受験料などの費用が合計6,550円ほどかかります。

※トレーラーハウスのけん引は”プロ”に任せるよう、(社)日本輸入RV協会は指導しています。また、大型けん引免許は必須です。

まとめ

以上、トレーラーハウスにまつわる様々な法律をご紹介しました。

トレーラーハウスを購入する場合、自分の設置方法が建設物に該当するかの確認や、けん引免許が必要かどうかなどを確認するようにしましょう。

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