【農地・農園を土地活用できる?】活用方法の種類と注意点

農業をしていない人でも、相続などで農地や農園を取得することがあります。
その場合、放置しておかずに有効活用できないか考える人もいるのではないでしょうか。
ここでは農地を他の方法で活用する農地転用について説明していきます。

農地・農園を農業以外で土地活用する農地転用とは

農地転用とは、農地や農園だった土地を農業以外の用途で活用することを指します。
所有者でも、自由に他の用途に使用できるものではありません。
農地を守る目的から、農地法という法律により用途が農業のみに限定されているのです。
相続した土地の場合には、農業が行われていない場合が多いのではないでしょうか。
しかし現在使用していなくても、農地として利用できる状態ならば農地として扱われます。
そのため田んぼや畑などを相続すれば、たいていは農地に該当するのです。
そして農地を他の用途に使いたい場合には、都道府県知事または農林水産大臣の許可を得る必要があります。
そのためには、農業委員会に申請書を提出しなければなりません。
申請内容に問題なければ、3~4週間程度で許可が出て農地転用できるようになります。

農地転用する際の注意点


農地転用は申請すればどの農地でも行えるわけではありません。
農地転用が行えない農地も存在します。
農用地区域内と甲種農地、第1種農地は申請を行っても原則として農地転用は許可されません。
ただし、甲種農地と第1種農地に関しては農地転用後の活用方法によっては、例外的に転用が許可される場合もあります。
転用可能な農地は、原則として第2種農地と第3種農地です。

このような農地区分の分け方として、下記のように定められています。

    • 第1種農地

10ha以上の集団農地内にある農地。基本的に転用は不許可
ただし、農業用施設や宅地への接続などの場合に限っては許可が出る場合がある

    • 第2種農地

10ha以上の集団農地から外れているほか、駅やバスターミナルから500m以内の農地が該当する
第1種、第3種のいずれにも該当しない農地も第2種農地として扱われる。農地転用は許可される場合がある

    • 第3種農地

上下水道及びガス管のいずれかが2種埋設され、500m以内に2つ以上の教育、医療、その他公共機関がある農地を指す
その他にも、駅やインターチェンジなどから300m以内の農地が該当。農地転用は原則許可される

農地区分には決まりはありますが、自分の農地の区分は在住地域の役所で確認をすることで確実に知ることが出来ます。
また、転用後の活用方法によっては転用が認められない場合があるため注意しましょう。
他法令で許認可が必要な場合や、関係権利者の同意が必要な場合はそれらが得ておく必要があります。
周辺農地への被害防除措置なども必要です。
一時転用の場合には、原状回復が可能であることを示さなければなりません。
こうしたことに関して不備があると、許可が得られない場合があります。
また転用後に売却または賃貸利用する場合、申請を行う前の段階で売買契約や賃貸借契約を締結しておかなければなりません。

まとめ

農地を相続した時やこれまで農業をやっていてやめてしまった場合、農地転用により農地だった土地を有効活用できます。
しかし農地は農業以外の使用はできず、所有者でも自由に転用できません。
農地転用をするには、申請を行って許可を得る必要があります。
また、農地の種類によっては農地転用できない場合もあるため注意しましょう。

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