契約書に禁止の定めがなければ、建て替えや増改築を行うことは可能です。
ただし、いくつかの重要な条件と注意点があります。
まず、増改築を行う際は地主様への事前通知が必要です。
増改築の内容・規模・時期などを書面で通知し、場合によっては書面での承諾を得る必要があります。
中には「増改築承諾料」が発生する場合もありますので、契約時に承諾料の有無・金額の目安を必ず確認しておきましょう。
また増改築の内容については、建物の用途が「住居用」であることが絶対条件です。
事務所・店舗・倉庫などへの用途変更は認められません。
さらに、増改築・建て替えを行っても借地期間の延長は一切できないという点は非常に重要です。
期間満了後は必ず更地にして返還する義務がありますので、大規模な工事を行う際は残存期間とのバランスを十分に考慮することが大切です。
たとえば、残存期間が10年を切った時点での大規模リノベーションは費用対効果の観点からおすすめできません。
なお東新住建の建物は2×4(ツーバイフォー)工法を採用しており、基本構造の耐久性を保ちながら内装リフォームや間取り変更を行いやすい構造になっています。
将来の増改築についてのご相談も、担当スタッフが親身に対応いたしますのでお気軽にご相談ください。
増改築・リフォームに関する個別のご相談は以下のページからお受けしています。
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