住宅瑕疵担保責任保険

法令順守で安心の保証を

東新住建では義務付けられた法律に従い、住宅瑕疵担保責任保険(ハウスプラスすまい保険)に加入していますので、万が一、倒産しても躯体・雨漏り等がお引渡しから10年間保証されます。

住宅瑕疵担保責任保険で安心をご提供

ここでいう瑕疵(かし)とは、品確法に定める「構造耐力上主要な部分」と「雨水の侵入を防止する部分」の欠陥のことです。新築住宅を引き渡す住宅会社には、これら瑕疵について10年間の瑕疵担保責任(保障)が品確法で義務付けられています。

住宅瑕疵担保履行法について

特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)が平成21年10月に全面施行され、新築住宅を供給する建設業の許可を受けた建設業者または宅地建物取引業者には資力確保措置として、保証金の供託または保険への加入が義務付けられます。

住宅瑕疵担保責任保険とは?

新築住宅の売主等が、国土交通大臣の指定する保険法人との間で保険契約を締結し、瑕疵が判明した場合、その修補費用等が保険金によりてん補される制度です。

発注者による直接請求

東新住建が倒産していて修補が行えない場合等は、発注者は、保険法人に直接保険金を請求することができます。

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