愛知県の主要都市における住宅取得支援施策まとめ

愛知県内の各自治体では、新築住宅に対する様々な支援・補助を独自に行っています。
住宅取得にかかる費用負担を抑えられる可能性があるので、新築を建てる際は条件に当てはまるかどうかをチェックしてみましょう。

このページでは、名古屋市および愛知県内の中核市(豊田市・岡崎市・豊橋市)で実施されている住宅取得支援施策をピックアップしています。
該当エリアへの引っ越し予定がある方はぜひ参考にしてみてくださいね。

【名古屋市】新築住宅なら固定資産税が減額に!

名古屋市では、一定の要件に当てはまる新築住宅に対して、期間限定で固定資産税の減額を行っています。
(参考:http://www.city.nagoya.jp/zaisei/page/0000074912.html

適用条件

減額を受けるための要件は以下の通り。

  • 令和4年3月31日までに新築された住宅であること
  • 居住割合(居住部分の床面積の割合)が1棟全体の2分の1以上であること
    ※分譲マンションなどの区分所有家屋の場合は専有部分ごとに判定
  • 居住部分の床面積が1戸当たり50平方メートル以上280平方メートル以下であること
    ※戸建て以外の貸家住宅については40平方メートル以上280平方メートル以下であること
    ※サービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅(契約方式が賃貸借方式であるもの)については30平方メートル以上280平方メートル以下であること

減額される税額と減額期間は以下の通りです。
<減額される税額>

住戸1戸当たりの居住面積が120平方メートル以下の場合 その住戸に相当する固定資産税額の2分の1
住戸1戸当たりの居住面積が120平方メートルを超えている場合 その住戸に相当する固定資産税額のうち、居住面積120平方メートルに相当する固定資産税額の2分の1

<減額される期間>

3階建以上の耐火・準耐火住宅

 

5年間(長期優良住宅の場合は7年間)
上記以外の住宅

 

3年間(長期優良住宅の場合は5年間)

※長期優良住宅;長期にわたり良好な状態で使用することができるよう耐久性や耐震性などが一定の基準を満たす住宅で、長期優良住宅建築等計画について名古屋市の認定を受けて建築されたもの

手続き方法・申請先

認定長期優良住宅の場合、新築された日から翌年の1月31日までの間に、住宅の所在する区を担当する市税事務所固定資産税課家屋係へ指定書類の提出が必要です。
長期優良住宅に該当しない、または該当しているか不明な場合は担当の市税事務所へ問い合わせましょう。

<区ごとの対応市税事務所>

固定資産が所在する区 対応市税事務所 電話番号
千種・東・北・中・守山・名東 栄市税事務所固定資産税課 土地調査係:052-959-3307
家屋係:052-959-3308
償却資産係:052-959-3309
西・中村・中川・港 ささしま市税事務所固定資産税課 土地調査係:052-588-8007
家屋係:052-588-8008
償却資産係:052-588-8009
昭和・瑞穂・熱田・南・緑・天白 金山市税事務所固定資産税課 土地調査係:052-324-9807
家屋係:052-324-9808
償却資産係:052-324-9809

【豊田市】山村地域での住宅取得に対する支援アリ

豊田市では、特定の山村地域において住宅を取得した場合に、住宅取得にかかる費用の一部を補助してもらうことができます。
(参考:https://www.city.toyota.aichi.jp/kurashi/sumai/teiju/1003661.html

適用条件

補助を受けるための要件は以下の通り。

  • 定住するために新たに住宅を取得し、自治区などの地域活動に参加する意思があること
  • 取得した住宅に居住し、住民票を異動すること
  • 市町村税を滞納していないこと
  • 当該建物の住宅取得に伴う登記を行い、所有権を2分の1以上有すること
  • 対象地域(旭・足助・稲武・小原・下山の各地区及び豊田市開発審査会基準第18号に指定されている地区にて新築又は購入するもの
    ※増築は対象外
  • 契約日(住宅の建築工事請負契約日または売買契約日)の前に事前申請を行うこと
  • 補助の交付申請時に、義務教育終了前の子どもと同居していること、又は申請者若しくはその配偶者の年齢が40歳未満であること

<補助される金額>

住宅 取得費の10分の1以内(限度額50万円)
住宅用地 取得費の10分の1以内(限度額50万円)

※所有権を2分の1以上有し、かつ住宅取得に伴い住宅用地を売買によって取得した場合に限る

手続き方法・申請先

契約日(住宅の建築工事請負契約日または売買契約日)の前に、「豊田市山村地域等定住応援補助金事前申請書」を豊田市役所(都市整備部 定住促進課)に提出して事前申請を行う必要があります。
また住宅完成後、住宅の取得に伴う登記の日または住民票を異動した日から1年以内に、必要書類を添えて交付申請兼実績報告を行ってください。

豊田市役所(都市整備部 定住促進課)
〒471-8501 愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所西庁舎4階
電話番号:0565-34-6728

【岡崎市】市内で伐採された木材を使用した新築住宅への補助

岡崎市では、市内で伐採された木材(岡崎市産材)を使用した新築・増築・改築住宅に対する補助を受けることができます。
施主だけでなく、住宅を施主に斡旋した建築業者にも報償金が出るのが特徴です。
(参考:https://www.city.okazaki.lg.jp/1400/1404/1414/p021294.html

適用条件

補助を受けるための要件は以下の通り。

  • 柱や梁(はり)等の主要構造材に岡崎市産材を1立方メートル以上使用し、市内で建築業を営む者により戸建住宅の新築・増築・改築を行うこと
  • 床板や天井板等の内装材に岡崎市産材を10平方メートル以上使用し、市内で建築業を営む者により戸建住宅の内装部分の工事を行うこと

また事業者の場合は以下の要件となります。

  • 岡崎市産材を使用した戸建住宅を施主に斡旋する事業所であること

<補助される金額>

施主 主要構造材に使用する市産材1立方メートルあたり2万5千円(上限30万円)
内装材に使用する市産材1平方メートルあたり5千円(上限20万円)
※同一の工事において主要構造材と内装材を申請する場合、合算額の上限は30万円
建築業者 主要構造材に使用する市産材1立方メートルあたり2万5千円(上限5万円)
内装材に使用する市産材1平方メートルあたり5千円(上限5万円)
※同一の工事において主要構造材と内装材を申請する場合、合算額の上限は5万円

手続き方法・申請先

補助対象事業に着手する14日前までに、「岡崎市産材住宅建設事業費補助金交付申請書」および指定書類を額田支所(森林課森林企画係)に提出する必要があります。

額田支所(森林課森林企画係)
〒444-3622 愛知県岡崎市樫山町山ノ神21-1
電話番号:0564-82-3100

【豊橋市】特定地域での新築住宅に対する補助

豊橋市では、特定の区域において住宅を取得した場合に、住宅取得にかかる費用の一部を補助してもらうことができます。
(参考:https://www.city.toyohashi.lg.jp/37006.htm

適用条件

補助を受けるための要件は以下の通り。

  • 平成30年9月1日以降に、「歩いて暮らせるまち区域」(豊橋駅周辺・南栄駅周辺・二川駅周辺・井原停留場周辺・藤沢町周辺)に新築された住宅であること
    ※分譲マンションや中古住宅を購入した場合も対象
  • 市外に3年以上連続して住んでおり、豊橋市に転入後5年以内に自己居住用不動産を取得していること
    ※「歩いて暮らせるまち区域」外に連続して3年以上住んでおり、転居後3年以内に自己居住用不動産を取得した場合も対象
  • 補助対象となる家屋に10年以上定住する意思があること
  • 「歩いて暮らせるまち区域」内に転入・転居後、町内会に加入していること
  • 市税等の滞納がないこと
  • 世帯の構成員全員が暴力団員ではないこと

<補助される金額>

家屋 固定資産税相当額
土地 固定資産税相当額

<補助される期間>

家屋 最大3年間
土地 最大3年間

※「歩いて暮らせるまち区域」外から区域内へ新たに転居する場合の補助率は2分の1

手続き方法・申請先

固定資産税の納税通知書を受領した日から当該年度の9月末日までに、「補助対象者認定申請書」および指定書を豊橋市役所(都市計画部 都市計画課)へ提出してください。

豊橋市役所(都市計画部 都市計画課)
〒440-8501 愛知県豊橋市今橋町1番地
電話番号:0532-51-2622

まとめ

名古屋市・中核市をはじめ、愛知県内の各自治体では住宅取得にともなう税金の減額や費用補助といった支援施策を実施しています。
事前申請が必要であったり、申請期日が決まっていたりする場合もあるので、新築の予定がある方は適用条件をしっかり確認しておきましょう。

不動産投資をお考えの方へー

手間のかからない不動産投資。いま、人気です。