2026-09-29
【不動産の話題】浸水しても保険金ゼロ?!物件オーナーが確認しておきたい火災保険の水災補償
名古屋市を含む愛知県では、2000年の東海豪雨で2万2千世帯を超える住宅が床上浸水し、その後も豪雨による浸水被害がたびたび記録されています。
物件を保有するうえで、火災保険の水災補償がどこまで損害をカバーできるかは、資産を守る観点から押さえておきたいポイントです。
水災補償で保険金が支払われるのは、次のいずれかに該当するケースが一般的です。
・床上浸水
・地盤面から45cmを超える浸水
・床上浸水を伴わない土砂崩れなどで、保険価額の30%以上の損害が出た場合
水災補償は任意で付ける補償であり、国民生活センターの資料によると付帯率は約65%にとどまります。
保険料を抑えるために外していれば、浸水しても保険金は受け取れません。
受取額は一律ではなく、実際の損害額をもとに算定されます。
新価(再調達価額)で契約しているか、築年数に応じて価値が目減りする時価で契約しているかによっても差が生じ、築古物件ほど時価契約では復旧費用をまかないきれないおそれがあります。
また区分マンションの場合、上層階の住戸でも、1階の共用部分や機械式駐車場、エレベーターが浸水すれば、復旧費用が管理組合を通じて区分所有者の負担となることがあります。
さらに、水災リスクに応じて保険料を細分化する仕組みの導入も進んでおり、立地によって保険料に差が出るようになっています。
物件選びの段階でハザードマップを確認し、保険料を含めた保有コストと補償内容をあわせて検討することが、長期的な資産価値と収益の安定につながるでしょう。
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