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2026-09-01

【不動産の話題】迷っている間に、売れる家ではなくなる|名古屋の相続実家「住む・貸す・売る」の決め方

親から実家を受け継いだ場合、「住む・貸す・売る」の3つの選択肢がありますが、判断を先送りすると、使えるはずだった制度が使えなくなる可能性があります。
まず把握しておきたいのが、3つの期限です。
相続税の申告は10か月以内、相続登記の申請は3年以内(正当な理由なく怠った場合は10万円以下の過料)、売却時の3,000万円特別控除は、相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却することが条件となります。

選択肢を選ぶ際に押さえておきたいのが、「一度でも人に貸すと3,000万円特別控除は使えなくなる」という点です。
「とりあえず賃貸に出してから後で売却を考える」という進め方は、税制上は不可逆な選択になります。
売る可能性を残しておきたい場合は、貸す前に判断を済ませることが必要です。

また相続人が複数いる場合は、売却・賃貸ともに全員の合意が必要となります。
さらに3,000万円特別控除の控除額は相続人が3人以上いると2,000万円に下がるうえ、売却代金が1億円以下という条件もあるため、兄弟間での情報共有と早期の合意形成が重要です。

空き家を放置した場合のリスクも見過ごせません。
「管理不全空家等」として行政から勧告を受けると、住宅用地の固定資産税特例が解除され、税負担が増大する可能性があります。
投資用物件の取得を検討している方にとっても、相続不動産の扱いは保有コストや将来の資産計画に直結するため、期限から逆算して早めに方針を固めることが重要です。

詳しくはコチラの記事をチェック!
【名古屋】実家を相続したら?「住む・貸す・売る」を決める4つの判断軸

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