家を買ったら毎年かかる「固定資産税」の計算方法・納期・軽減措置まとめ

マイホームを手に入れたあと、毎年春になると届くのが固定資産税・都市計画税の納税通知書です。
初めて受け取ったときに「思ったより高い」「なぜこの金額なのかわからない」と感じた方は少なくないでしょう。

固定資産税は、住んでいる限り毎年必ず発生するコストです。
しかし、計算のしくみや軽減措置の内容を知っておくと、購入後の資金計画をより正確に立てられますし、「自分の税額は妥当なのか」という判断もしやすくなります。

この記事では、名古屋市の固定資産税について、納税通知書の見方から納期・計算方法・軽減措置・納付方法まで、家を持った方が知っておきたい基本をわかりやすく解説します。

固定資産税とは何か

固定資産税は、土地や家屋などの固定資産を所有している人が、その市区町村に毎年納める税金です。
毎年1月1日時点で固定資産を所有している人が納税義務者となるため、仮に年度の途中で売却しても、その年の納税義務はあくまで1月1日時点の所有者に課される点が特徴です。

また名古屋市のような都市部では、固定資産税と同時に都市計画税も課税されます。
都市計画税は、道路や公園の整備といった都市計画事業の費用に充てられる税金で、市街化区域内に土地・家屋を所有している場合に発生する仕組みです。
納税通知書には固定資産税と都市計画税を合算した金額が記載されており、納付もまとめて行う形になります。

名古屋市における納税通知のタイミングと年間スケジュール

納税通知書は毎年4月に届く

名古屋市では、毎年4月1日に市税事務所から固定資産税・都市計画税の納税通知書が発送されます。
第1期から第4期までの納付書が同封されるため、年間の税額と各期の納付期限をまとめて確認することが可能です。

また各期の納付書と合わせて、年間分を一括で納付するための全期前納用の納付書も同封されています。
一括払いを検討している方は第1期の納付期限内に手続きを済ませる必要があるため、通知書が届いたら早めに内容を確認するようにしましょう。

各期の納付スケジュール

固定資産税・都市計画税は、一括納付の場合を除き、原則として年4回に分けて納付することになります。
名古屋市における令和8年度の各期の納付期限は以下のとおりです。

納付期限
第1期4月30日
第2期7月31日
第3期翌年1月4日
第4期翌年3月1日
※納付期限の末日が土曜日・日曜日・祝日にあたる場合は、翌開庁日が期限となります。

期限を過ぎると延滞金が発生してしまうため、口座振替や早めの手続きによって納め忘れを防ぐことが大切です。

税額の計算方法

固定資産税の計算式

固定資産税・都市計画税の税額は、それぞれ以下の計算式で求めることができます。

固定資産税課税標準額 × 1.4%
都市計画税課税標準額 × 0.3%

ここでいう課税標準額とは、土地・家屋の評価額をもとに、後述する軽減措置などを反映して算出した金額を指します。
評価額そのものは、国が定める固定資産評価基準に基づいて市が算定し、3年ごとに見直し(評価替え)が行われる仕組みです。

直近の評価替えは令和6年度に実施されており、次回は令和9年度の予定です。
評価替えの年に税額が変わることがあるため、通知書が届いたら前年の金額と比較してみることをおすすめします。

住宅用地における軽減措置の概要

土地については、その上に住宅が建っている場合に限り住宅用地の課税標準特例を適用でき、以下のとおり課税標準額を大幅に圧縮することが可能です。

区分面積の目安課税標準額
小規模住宅用地200㎡以下の部分評価額の 1/6
一般住宅用地200㎡を超える部分評価額の 1/3

名古屋市内の場合、一般的な一戸建て住宅の敷地面積は200㎡以下であるケースが多く、課税標準額を土地評価額の6分の1に抑えられる可能性が高いといえるでしょう。
なお、この特例は住宅が建っていることが条件となるため、家屋を取り壊した後の更地には適用されません。
空き家を解体する際は、翌年から土地の税負担が大幅に増える可能性がある点に留意が必要です。

新築住宅なら更なる減税も可能

新築住宅を購入した場合、一定期間にわたって家屋分の固定資産税を2分の1に減額する特例の適用を受けることができます。
減額の対象期間は住宅の構造によって異なり、それぞれ以下のとおりとなります。

住宅の種類減額期間
一般住宅(木造など)新築後 3年間
耐火・準耐火住宅(RC造のマンションなど)新築後 5年間
認定長期優良住宅(一般)新築後 5年間
認定長期優良住宅(耐火・準耐火)新築後 7年間

この特例は令和13年3月31日までに新築された住宅が対象です。
なお減額期間が終了したあとは税額が元の水準に戻るため、特例が切れるタイミングを把握したうえで、あらかじめ資金計画に組み込んでおくことが重要です。

名古屋市で利用できる納付方法の種類

固定資産税・都市計画税の納付方法は複数用意されており、自分の生活スタイルに合った方法を選ぶことができます。

窓口での納付

金融機関や市税事務所の窓口、またコンビニエンスストアなどで納付書を使って支払う方法です。
コンビニエンスストアは24時間利用できるため便利ですが、対応しているのはバーコードが印字されている納付書で、かつ納付額が30万円以下のものに限られる点に注意しましょう。

口座振替

納付期限になったら指定した金融機関の口座から自動的に引き落とされる方法です。
納め忘れの心配がなく、以降の手続きも不要となるため、継続して活用しやすい方法といえます。
なお振替開始は申し込みを行った月の翌々月以降の納期からとなるため、早めの手続きが必要となる点に注意しましょう。

クレジットカード・インターネットバンキング

地方税の支払サイトを通じてオンラインで納付する方法です。
クレジットカードで納付する場合、税額とは別に納付額に応じたシステム利用料がかかるため注意しましょう。

スマートフォン決済アプリ

納付書に印刷されたeL-QR(地方税統一QRコード)をアプリで読み取って納付する方法です。
銀行やコンビニに行く必要がなく、自宅にいながら手続きを完結できるのが特徴です。

なお対応アプリは追加・変更される場合があるため、地方税の支払サイトで最新情報をご確認ください。
またコンビニのレジでスマートフォン決済アプリを使った納付を行うことはできないため注意しましょう。

固定資産税に関するよくある質問

Q. 名古屋市の固定資産税の通知書はいつ届きますか?

毎年4月1日に市税事務所から発送されます。
封筒には第1期から第4期までの納付書と全期前納用の納付書が同封されており、第1期の納付期限は4月30日です。

Q. 年間分を一括で払うことはできますか?

できます。
納税通知書に同封されている全期前納用の納付書を使って、第1期の納付期限(4月30日)までに一括で納付することが可能です。
まとめて支払うことで、以降の納期管理の手間を省くことができます。

Q. 年の途中で家を売却した場合、固定資産税は誰が払いますか?

法律上の納税義務者は、その年の1月1日時点の所有者です。
年度の途中で売却しても、その年の固定資産税は売却前の所有者(売主)に課税されます。
ただし実際の不動産売買では、契約時に引き渡し日以降の税額を日割り計算し、買主と売主で費用を分担する取り決めを交わすことが一般的です。

Q. 評価額が高すぎると感じたときはどうすればよいですか?

納税通知書を受け取った年度の4月1日から4月30日の間、市税事務所や区役所では縦覧帳簿を閲覧することができます。
縦覧帳簿には同じ区内の土地・家屋の評価額が記載されており、自分の評価額との比較が可能です。
評価額の内容に疑問がある場合は、固定資産が所在する区を担当する市税事務所の固定資産税課に相談しましょう。

まとめ

固定資産税は住んでいる限り毎年発生するコストですが、しくみを理解しておくことで「なぜこの金額なのか」という疑問が解消され、将来の資金計画も立てやすくなります。
名古屋市内での住まい探しや、購入後の維持コストについてご不明な点がある場合は、お気軽にご相談ください。

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