2026-05-29
【知っておくべき】固定資産税の軽減措置って何?
固定資産税は、土地や家屋を所有している限り毎年発生するコストです。
名古屋市では毎年4月に納税通知書が発送され、第1期(4月)・第2期(7月)・第3期(12月)・第4期(翌年2月)の年4回に分けて納付するか、一括で前納することができます。
名古屋市では毎年4月に納税通知書が発送され、第1期(4月)・第2期(7月)・第3期(12月)・第4期(翌年2月)の年4回に分けて納付するか、一括で前納することができます。
税額は「課税標準額×1.4%(固定資産税)+課税標準額×0.3%(都市計画税)」で算出されます。
課税標準額のもとになる評価額は3年ごとに見直されるため、評価替えの年は前年と税額が変わることがある点に注意が必要です。
また投資用物件を検討するうえで押さえておきたいのが軽減措置です。
住宅が建っている土地は「住宅用地の課税標準特例」が適用され、200㎡以下の部分は評価額の6分の1まで課税標準額が圧縮されます。
さらに、取得物件が新築住宅の場合、一定期間(構造に応じて3〜7年間)にわたって家屋分の固定資産税が2分の1に減額される特例もあります。
ただし減額期間が終了すると税額が元の水準に戻るため、あらかじめ収支計画に組み込んでおくことが重要です。
なお、軽減措置については自動的に適用される場合もありますが、持ち主が自分で申請する必要のあるケースもあります。うっかり忘れると、気づかず多めに払ってしまうことも。
また、家屋を取り壊して更地にすると住宅用地の特例が外れ、土地の税負担が大幅に増加する点にも注意が必要です。
固定資産税は何もしなくても毎年かかる税金です。正しく知って、無駄のないようにしましょう。
