親が認知症になったら?成年後見制度とは

親が認知症になってしまったら・・・?と考えたことがある方は多いのではないでしょうか。今は元気だけれど将来はそういうこともあるかもしれない、そうなったときはどういうことが起こるのだろうと気になった方もいらっしゃるでしょう。介護が必要になる、介護の費用や保険は?オレオレ詐欺とかにひっかかったりしない?親が持っている家や財産は誰が管理したらいいの?など考えなくてはならないことは多そうです。ここでは認知症などで判断能力が十分でない方に対して用意されている成年後見制度の概要、種類、利用する方法、注意点について解説します。

成年後見制度とは?

成年後見制度とは認知症や知的障がい、精神障害などにより、判断能力が十分ではない方を保護するための制度です。ご自身の不動産や預貯金などの管理ができなくなったり、遺産分割協議などの相続手続等が難しくなったりした場合、ご自身の生活のための介護・福祉サービスの利用契約や施設入所・入院の契約締結、履行状況の確認等ができなくなった場合などに本人に代わって財産管理や身上保護をする人が必要です。また、オレオレ詐欺等で自分に不利益な契約であることがわからないままに契約してしまう恐れがあるような場合に契約を取り消すことができるようにしておく必要もあります。このような場合に備え、判断能力が十分でない方々を法的に保護し支援することが目的です。

成年後見制度の種類

成年後見制度には任意後見制度と法定後見制度の2つがあります。

任意後見制度

任意後見制度は、本人に十分な判断能力があるうちにあらかじめ本人が選んだ人に、判断能力が不十分になったときに、代わりにしてもらいたいことを契約で決めておく制度です。任意後見契約は、公証人が作成する公正証書によって結ぶものとされていて、本人の判断能力が低下した場合に、家庭裁判所で任意後見監督人が選任されて初めて任意後見契約の効力が生じるものです。選任の手続を申立てることができるのは、本人やその配偶者、四親等内の親族、任意後見受任者です。

法定後見制度

法定後見制度は本人の判断能力が不十分になった後に家庭裁判所によって成年後見人等が選ばれる制度です。本人の判断能力に応じて補助、補佐、後見という3つの制度が用意されています。家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(補助人・保佐人・成年後見人)が、本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、本人が同意を得ないで行った不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって、本人を保護・支援します。補助人・保佐人・成年後見人ができることとできないことは以下の表のとおりです。

 補助人補佐人成年後見人
対象となる方判断能力が不十分な方               判断能力が著しく不十分な方判断能力が欠けているのが通常の状態の方
成年後見人等が同意又は取り消すことができる行為(※1)申立てにより裁判所が定める行為(※2)借金、相続の承認など、民法13条1項記載の行為のほか、申立てにより裁判所が定める行為原則としてすべての法律行為
成年後見人等が代理することができる行為(※3)申立てにより裁判所が定める行為           申立てにより裁判所が定める行為原則としてすべての法律行為

※1:成年後見人等が取り消すことができる行為には、日常生活に関する行為(日用品の購入など)は含まれない。

※2:民法13条1項記載の行為(借金、相続の承認や放棄、訴訟行為、新築や増改築など)の一部に限る。

※3:本人の居住用不動産の処分については、家庭裁判所の許可が必要。補助開始の審判、補助人に同意権・代理権を与える審判、保佐人に代理権を与える審判をする場合は、本人の同意が必要。

成年後見人選任の方法

法定後見人制度を利用するには本人の住所地の家庭裁判所への申し立てが必要です。申し立てができるのは以下の限定された方です。

・本人(後見開始の審判を受ける者)

・配偶者

・四親等内の親族

・その他未成年後見人等

申し立てには申立書や戸籍謄本や診断書等の添付資料を用意し提出します。申立書には申立の理由や状況を説明し、成年後見人の候補者を書く必要があります。申立手数料や登記手数料の費用がかかります。次に、申し立てに従って裁判所の職員が審問・調査を行います。本人の判断能力の鑑定を行う場合もあります。その結果により裁判所は審判をし、成年後見人の選任をし、仕事の内容と報酬を決定します。

法定後見人制度の注意点は?

本人が後見人を選ぶ任意後見制度と違い、法定後見人制度の注意点としては、申し立てのときに候補者として挙げた人が必ず採用されるわけではなく、家庭裁判所が審判のなかで決定するということ、そしていったん申し立てをしたら家庭裁判所の許可なく取り下げはできません。審判の結果、望まない方が成年後見人に選任された場合でも申し立てを取り下げることはできません。どうしてもこの人にお願いしたい、というときには本人が任意後見人を選定して任意後見契約を締結しておく必要があります。

法定後見人として選ばれるのは弁護士や税理士などの資格を持っている方です。任せれば安心という考えがあるかもしれませんが、残念ながら、法定後見人による財産の横領事件が後を断ちません。また、家族は土地にアパートを建てて有効活用したいと思っていても、法定後見人がそれを許さない、というトラブルも頻発しています。

法定後見人によるトラブルが多いため、任意後見を検討する方が近年増えてきています。しかし、任意後見は本人の意識がはっきりしているうちに行う必要があります。脳梗塞などで突然意識不明の状態が長く続いてしまった場合などには活用ができません。

まとめ

成年後見人制度について概要、種類、利用するときの手順と注意点を解説しました。親が認知症になってしまった場合にどうするか、不動産をお持ちの方は早めの検討しておくことがおすすめです。参考にしてみてください。

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