医療費、住宅ローンなど申告を忘れてた!5年前まで遡って申告するには?

2021年も始まり、そろそろ確定申告が気になる季節になってきました。サラリーマンの方は年末調整を会社で行うため、確定申告をしなくていいと思い込んでいませんか?。医療費をたくさん払った、住宅ローンを払っている方などは申告をすれば還付金を受け取ることができます。しかも還付申告は5年前まで遡って申告することができるのです。ここではサラリーマンのように確定申告が必要でない方が、確定申告することによって戻ってくる還付金にはどのようなものがあるかということを、還付の手続きや期間について解説していきます。

還付金の種類

確定申告が必要でないサラリーマンの方でも源泉徴収された税金が納めすぎになっている場合は、還付を受けるための確定申告をすることによって税金が還付されることがあります。これを還付申告といいます。どのような場合かを一つずつご紹介します。

雑損控除

雑損控除とは災害又は盗難、もしくは横領によって資産に損害を受けた場合に一定の金額の所得控除を受けられるというもの。その資産が生活に通常必要なものであり、所有者が納税者か生計を一にする配偶者やその他の親族であること、所得の条件などを満たせば所得控除の対象となります。ただし、恐喝や詐欺の場合には対象にはなりません。

医療費控除・セルフメディケーション税制による医療費控除の特例

医療費控除は自分や生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合、支払った医療費が一定額を超えるときは所得控除を受けることができるというもの。年間10万円以上支払っているような場合は控除が受けられる可能性があります。

その他にも、セルフメディケーション税制による医療費控除の特例というものもあります。医療費控除の代わりに一定の取り組みを行っている場合、対象の薬品等の購入に要した費用の一定額を控除できるというもの。詳しくは医療費控除とセルフメディケーション税制についての関連記事を参照してください。

サラリーマン必見!医療費控除を受ける方法

寄付金控除

寄付金控除は納税者が国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対して「特定寄付金」を支出した場合に受けられる所得控除です。特定寄付金の中には学校の入学時の寄付金のように寄付をした人に特別の利益が及ぶようなものや政治資金規正法に違反するものは該当しません。人気のふるさと納税は寄付金控除の対象です。ふるさと納税にはワンストップ特例制度という確定申告をしなくてよい仕組みがありますが、医療費控除などのために確定申告(還付申告)をする場合には、ふるさと納税分を寄付金と記載することを忘れないようにしてください。寄付金控除が適用されなくなってしまいます。

住宅借入金等特別控除・特定増改築等住宅借入金等特別控除

個人が住宅ローン等を利用し、マイホームの新築、取得又は増改築して一定の要件を満たした場合も控除を得られます。利用した住宅ローンの年末残高の合計額を基準として計算した金額を、各年分の所得税額から控除することができます。

住宅耐震改修特別控除・住宅特定改修特別税額控除・認定住宅新築等特別税額控除

住宅耐震改修工事、バリアフリー改修工事、省エネ改修工事、多世帯同居のための改修工事等など、個人が住宅ローン等を利用せずに既存住宅に対して一定の要件を満たす改修を行った場合も控除が可能。基準が認定された住宅を新築した場合、所定の方法で計算した金額をその年分の所得税額から控除することができます。

政党等寄附金特別控除・認定NPO法人等寄付金特別控除・公益社団法人等寄附金特別控除

個人が政党または政治資金団体、認定NPO法人、公益社団法人等に対する寄付金で一定の要件を満たすものも控除が可能。支払った年分の所得控除としての寄付金控除の適用を受けるか、所定の計算式で算出した金額のいずれか有利なほうを選択して税額控除の適用を受けられます。どのような団体に対しての寄付が控除対象となるか、控除額の算出式は国税庁のホームページで確認してみましょう。

年の中途で退職した後就職しなかった方・退職所得がある方

給与所得がある方で年の途中で退職しその後就職しなかった方は、給与所得について年末調整を受けていない場合は税金を納めすぎている可能性があります。退職所得がある方のうち、退職所得を除いた各種の所得の合計額から所得控除を差し引いた場合に赤字になる方、退職所得の支払いを受けるときに「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかった方も税金が収めすぎになっている可能性があり、還付の対象になります。

遡って申告するときの手続きは?期間は?

還付申告は、還付申告をする年分の翌年1月1日から5年間行うことができます。したがって、平成28年分についてこれまでに申告をしていなかった場合、令和3年12月31日まで申告することが可能です。手続き期間も確定申告の期間に限られていないのはうれしいですね。

まとめ

いかがでしょうか。サラリーマンの方の控除の種類と内容、申告の仕方、申告できる期間についてご紹介しました。国税庁のページをチェックし、納めすぎの税金がないか探してみてみてはいかがでしょうか。

出典 国税庁

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/02.htm

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