仲介手数料は値切れるの?片手・両手って何?

仲介手数料は住宅の売買・賃貸といった不動産契約の報酬として、不動産業者に支払われるものです。この手数料を「できるだけ安く抑えたい」と思ってしまうのが人間の心理ではないでしょうか。今回は紹介手数料の仕組み、および仲介手数料は値切ることができるのかなどについて解説していきます。

不動産の仲介手数料の仕組みについて

不動産を契約する際に発生するのが不動産仲介手数料ですが、これは大家(売主)と借主(買主)双方に発生します。仲介料の中には、大家(売主)と借主(買主)の仲介だけでなく、契約書類の作成、重要事項説明、契約締結の準備・実施なども含まれます。

不動産業者には売主(大家)から依頼されている元付け業者と、元付け業者に対して借主(買主)を紹介する客付け業者という2つのタイプの業者が契約に関わります。

両手仲介と片手仲介

元付け業者が借主(買主)まで自ら見つけて契約に至った場合は、大家(売主)と借主(買主)の双方から仲介手数料がもらえます。双方からもらえる状態のことを両手仲介と呼びます。

一方、客付け業者が借主(買主)を見つけてきて契約に至った場合、大家(売主)から元付け業者に、借主(買主)から客付け業者にそれぞれ仲介手数料が支払われます。この状態が片手仲介です。

両手仲介のほうが、担当する不動産業者にとってはメリットがあります。客付けの作業はほぼ変わらないのに、収入は倍になるからです。そのため、どうしても決めたい場合など、条件の交渉など融通がききやすくなる傾向にあります。

逆に、不動産オーナーから見ると、仲介不動産業者の「両手」を望む態度はあまり好ましくありません。なぜなら、片手のお客様には「もう申込みが入りました」などと断ってしまう場合があるからです。このことを「囲い込み」といいます。

仲介手数料の上限

賃貸借の場合、一般的な仲介手数料の相場は契約する物件の「家賃1カ月分+消費税」とされています。これは「宅地建物取引業法」で定められた仲介手数料の上限にあたります。家賃60,000円であれば仲介手数料の上限は66,000円です。

売買であっても、不動産の仲介手数料の上限は決められており以下のようになります。

取引物件価格(税抜)仲介手数料の上限
400万円超取引物件価格(税抜)×3%+6万円+消費税
200万円~400万円以下取引物件価格(税抜)×4%+2万円+消費税
200万円以下取引物件価格(税抜)×5%+消費税

仲介手数料は値切ることができるの?

仲介手数料は不動産会社への対価にあたるため、物件のスペックなどで値引くケースはありません。値切ろうとしたら相手がキレます。値切ろうとする客には物件が紹介してもらえません。たとえ契約寸前であっても、仲介手数料を満額払ってもらえない場合、そこで仲介を中止されます。降りた後、売主と直接売買しようとすると違約金を求められることもあります。

最近は初めから安いところがあります。

インターネットや情報誌などを見ると「仲介手数料無料」「仲介手数料半額」という物件を見かけることがあるでしょう。借主にとっては嬉しいものですが、やたら適当に決めているわけではなく理由があります。以下のような場合に仲介手数料は無料、もしくは半額になる傾向があります。

サブリース案件の場合

不動産会社が個人の大家さんから借り上げ・管理しているサブリース物件の場合、仲介手数料が発生しない場合があります。貸主が不動産会社ということで間に別の不動産会社が入らず、仲介手数料が発生しないのです

両手仲介の場合

契約を取り持つ業者が元付け業者だった場合、大家からは手数料をもらい、借り手からはもらわないことがあります。両手ではなく、片手分しか業者には手数料ははいりませんが、それでも利益になるためです。

大家さんが早く入居者を見つけたい場合

空室の状態ですと家賃収入が一切入金されませんので、大家としてはできるだけ空室は避けたいものです。そのため、入居者が払う予定の仲介手数料を大家さんが負担し、入居をきめてもらうこともあります。

仲介手数料が安いところのデメリット

このように、不動産仲介業者も安易に仲介手数料を安くしているのではなく、売上を確保するための工夫として行っています。仲介手数料が安いのはメリットのように見えますがデメリットも存在します。

管理物件の中から選ぶと、希望に合う物件が少ない可能性がある

元付け業者が公開している不動産情報だけを探すことによって希望する物件に辿り着けない可能性があります。

大家が仲介手数料を負担している物件を選ぶと人気のない物件を選んでしまうことがある

長い間空室だった部屋の場合、偶然である可能性もありますが、賃貸人にとって条件が悪いために空室だということも考えられます。入居する前には事前チェックをかかさず、疑問があればなんでも聞いてみましょう。

まとめ

今回は不動産の仲介手数料について解説してきました。仲介手数料の金額は上限が決まっていますが、基本上限一杯の金額設定になっていることが多いようです。しかし、現在ではその慣習も薄れつつあります。不動産ポータルサイトには仲介手数料が無料の物件を検索することができます。興味がある方は、どのような物件があるのか検索してみるのもよいでしょう。

緑区大将ケ根
2,680万円
知立市昭和
2,680万円〜
守山区松坂町
2,780万円〜
豊田市山之手
2,680万円〜